GMO Cashless Platform利用規約

施行 2024年11月25日

目    次

第1章 総則

第1節 本則

(目的)

  • 第1条 このGMO Cashless Platform利用規約は、本申込書等(第3条にて定義する)に必要事項を全て記入した個人又は法人等の団体(以下「甲」という)とGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「PG」という)との間の、GMO Cashless Platform(以下「本サービス」という)に関するサービス利用等に関する契約(以下「本利用契約」という)の成立及び内容等について定めることを目的とする。

(適用範囲)

  • 第2条 第1章の規定は、本サービスを利用する場合に適用される。なお、第1章の定めと第2章以下の定めとが矛盾抵触する場合には、第2章以下の定めによるものとする。

(用語の定義)

  • 第3条 本規約において以下の各号の用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該各号記載の意味を有するものとする。
(1)本申込書等
PG所定の申込書又はPG所定の電磁的方法
(2)本規約
GMO Cashless Platform利用規約その他本サービスに含まれる旨の定めのある規約の総称
(3)商品
取引の対象となる物品、役務、情報、権利等
(4)売主
商品を販売し又は提供する事業者
(5)買主
商品を購入し又は商品の提供を受ける者
(6)代金等
代金及び送料等の付帯費用並びにこれらに対する消費税相当額の総称
(7)本サービス
本規約で定めるAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済、PayPay決済、キャリア関連決済(d払い/au PAY)、LINE Pay、楽天ペイ、メルペイ、ゆうちょPayの他、本サービスに追加される旨の定めのある規約により定められている決済方法又はサービスによって、商品の代金等を決済すること又はその支援(当該サービスの安定運用、品質向上・改善を含む)を目的としたデータ処理等のサービス
(8)PGのシステム
PG又はPGの委託先が本サービス提供のために使用するシステム
(9)本決済事業者
本サービスに含まれるいずれかの決済方法を提供する主体となっている事業者又はその提携事業者であってPGと当該決済方法の取扱いに関する契約を締結している事業者の総称
(10)売上請求
本決済事業者に対する、代金等の立替払い請求又は当該代金等に係る債権の買い取り請求
(11)決済売上金
本サービスに含まれるいずれかの決済方法を利用することで決済されたことにより甲が受け取り又は受け取るべき商品の代金等の総称。
(12)本加盟店契約
甲と本決済事業者との間における本決済事業者の所管する決済方法の利用に関する契約(加盟店契約等名称の如何を問わない)
(13)カード番号等
クレジットカードを取扱う場合におけるクレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード
(14)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。

(本利用契約の成立)

  • 第4条 甲によって必要事項が全て記入された本申込書等が、甲からPGに対して提出され、PGが異議を述べずにこれを受領した場合、本利用契約は、甲とPGとの間に、当該受領した日に本規約及び本申込書等の記載事項を契約内容として成立する。
  • 2.PGが本申込書等を受領せず又は異議を述べて受領した場合においても、第8条第9項及び第16条は無期限に有効に適用又は準用されるものとする。
  • 3.PGが提出を受けた本申込書等の記載内容(特記事項を含む)が本規約の内容と矛盾抵触する場合には、PGの記名押印のある書面による別段の定めがある場合を除き本規約の内容が優先する。
  • 4.甲は、第1項の本申込書等をPGに提出する際に又は当該提出後速やかに、甲又は甲の事業に関連する事項としてPGが指定する事項に関する情報、資料等をPGが指定する方法によってPGに提供するものとする。

(本サービスの内容及び利用)

  • 第5条 本サービスの内容は、以下の各号のとおりとする。
    • (1)与信請求又は売上承認請求に関するデータ処理(オーソリ処理)
      • ①甲を売主とする商品販売の申込に関するデータ(以下「申込データ」という)のうち通信回線を通じて送信されてきたPG所定のデータを、PGのシステムによって受信した上、受信した当該データに基づき当該商品販売についての与信請求又は売上承認請求(オーソリ要求)に関するデータをPGのシステムによって作成し、その作成したデータを当該商品販売に係る本決済事業者のシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること。
      • ②当該本決済事業者から通信回線を通じて送信されてきた当該与信請求又は売上承認請求への回答(オーソリ結果)に関するデータをPGのシステムによって受信した上、甲が本サービスを利用するために用意する装置、設備及び環境(通信環境を含む。以下「甲のシステム」という)へ向けて、当該回答に関するデータを、通信回線を通じて発信すること。
    • (2)売上請求に関するデータ(以下「売上請求データ」という)の作成及び提出
      本決済事業者から与信又は売上承認が得られた商品販売について当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って売上請求データを作成し、当該本決済事業者所定の締め日及び提出期限に従って、当該売上請求データを記録した記録媒体の送付その他当該本決済事業者所定の方法により、当該売上請求データを当該本決済事業者に提出すること。
    • (3)取消請求に関するデータ処理
      特定の商品販売についての与信若しくは売上承認の取消請求に関するデータを当該商品販売に係る本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第1号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ向けて発信すること、又は特定の商品販売についての売上請求の取消に関するデータを当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第2号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ提出すること。
    • (4)インターネットを通じた管理画面の提供
    • (5)本決済事業者との折衝やシステム連携検討等を含む初動対応その他前四号に関連し又は附随するサービスとしてPGが定めるもの
  • 2.PGは、甲に対して、本利用契約に基づき、甲が本利用契約を遵守することを条件として本サービスのうち甲が利用を希望する決済方法又はサービスを提供し、甲は、本利用契約に基づき、本利用契約に従ってのみ本サービスのうち甲が利用を希望する決済方法又はサービスを利用することができる。
  • 3.PGは、前条第1項に基づいて本利用契約が成立した場合、当該本利用契約に係る本申込書等を受領した後速やかに、当該本申込書等に係る本サービス利用者登録(PGのシステム上での店舗登録)の可否を甲が利用を希望する本サービスの決済方法又はサービス毎に検討(本決済事業者からの承認が必要な場合にあっては当該本決済事業者に承認を求めることを含む)するものとする。甲が利用を希望する本サービスは、本申込書等に記載の決済方法又はサービスとする。
  • 4.PGは、前項の検討の結果、本サービス利用者登録を認めることとした場合には当該登録を行った上で登録が完了した旨を、認めないこととした場合にはその旨を甲に通知する。PGは、当該登録を認めないこととした場合には、その理由を甲に開示する義務を負わず、本申込書等を甲に返却しないものとする。
  • 5.PGは、本サービス利用者登録を行った場合には、前項に基づく通知と共に又は前項に基づく通知を行った後速やかに、当該登録された決済方法又はサービスに係る本サービスの提供開始日を甲に通知するものとする。甲は、PGから通知を受けた本サービスの決済方法又はサービス毎の提供開始日以降、当該決済方法又はサービスに係る本サービスを利用することができるものとする。但し、甲が当該通知を受けた日が提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 6.甲は、PGから本サービス利用者登録を認めないこととした旨の通知を受けた本サービスの決済方法又はサービスについては、利用することができない。
  • 7.甲は、事前にPGから書面による同意を得た場合を除き、第三者を売主とする商品の販売若しくは提供又は当該商品の代金等に関して本サービスを利用し、又は名義貸しその他名目の如何を問わず本サービスを第三者に利用させてはならない。
  • 8.代表加盟サービスを利用している場合又は甲・PG間で別段の定めがある場合を除き、決済売上金(本加盟店契約に基づく本決済事業者所定の手数料が控除されている場合も含む)の引渡しは、本加盟店契約の定めに従い、本決済事業者から甲へ直接行われるものとし、PGは当該引渡しに関し一切関与せず、また、引渡される決済売上金の額の当否に何らの責任も有しない。甲と買主間の売買契約の無効、取消、解除その他の事由により決済売上金を甲から買主に返還する必要がある場合も、同様とする。

(初期導入費用等)

  • 第6条 甲は、初期導入費用(第8条第5項の料金を含む)、システム利用料金及び各決済方法毎の手数料(以下「初期導入費用等」と総称する)を負担する。その明細は、本申込書等がPGに提出された際にPGが異議を述べた場合又は甲とPG間の別段の合意のある場合を除き、当該本申込書等に記載のとおりとする。なお、甲は、初期導入費用等が、利用原因の如何を問わず、甲による本サービスの利用であるとPGによって判断された場合に生じるものであることを予め承諾する。
  • 2.甲は、PGに対し、本申込書等に記載されたところに従って、初期導入費用及びシステム利用料金並びにこれらに対する消費税相当額(1円未満は切り上げる)をPGが別途指定するPG名義の銀行口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は甲が負担する。本申込書等記載の支払期限の日が金融機関の休業日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日を支払期限とする。
  • 3.甲は、前項に基づく支払を遅滞した場合には、支払期限の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる)を付加して支払う。
  • 4.PGは、本利用契約に基づいて甲から支払を受けるべき初期導入費用等及びこれらに対する消費税相当額並びに本利用契約に基づいてPGへ返還されるべき金銭の額(いずれも過去の未収分を含む)に満つるまで、これらと本利用契約に基づくPGから甲への各種の支払とを支払期限の如何にかかわらず相殺することができるものとする。かかる相殺の対象とされるPGの債権と甲の債権は同一の決済方法又はサービスに関して生じたものであることを要しないものとし、かつPGはかかる相殺についてその都度相殺の意思表示を行うことを要しないものとする。
  • 5.PGは、甲が本サービスを実際に利用したか否かにかかわらず、受領済みの初期導入費用を甲へ返還する義務を負わないものとする。但し、甲が本サービスを利用しなかったことがPGの責めに帰すべき事由に起因する場合はこの限りでない。

(PGが定める規則等の遵守)

  • 第7条 PGは、本決済事業者からの指示、本サービスの円滑かつ適正な提供又は本サービスの利用に係る甲の商品の販売若しくは提供の適正を確保するために必要かつ合理的な範囲で、細目的事項に関し、規則を定め又は指定をして(以下「本規則等」と総称する)、これを甲に通知することができる。甲は、PGから本規則等の通知を受けた場合には、これを遵守するものとする。

(マニュアル、アプリの提供等)

  • 第8条 PGは、甲に対し、本利用契約成立後速やかに、甲が本サービスを利用するために必要となるPG所定のユーザーガイド、マニュアル、アクセプタンスシール等のドキュメント若しくは販売促進ツール(電子データの形態のものを含む)又はPG所定のアプリケーション(以下、これらを総称して「本ドキュメント等」という)を有償又は無償で提供する。
  • 2.PGは、本ドキュメント等に記載の定めに従って、甲による本サービスの利用を目的として、本ドキュメント等を使用する非独占的な使用権を許諾する。
  • 3.PGによる甲に対する本ドキュメント等の使用許諾は、本ドキュメント等に関連しPGが保有する権利又は第三者が保有しPGが正当にその使用権許諾を受けたいかなる権利も甲に譲渡するものではない。甲は、使用権を許諾された範囲で本ドキュメント必要最小限の範囲で複製することができる。
  • 4.甲は、PGの事前の書面による承諾を得ることなく、以下の各号の行為をし、又はしようとしてはならない。
    • (1)本ドキュメント等の表示又は財産権に関する注意事項の表示を削除又は変更すること
    • (2)何らかの方法で、第三者のために本ドキュメント等を当該第三者に使用させること
    • (3)本ドキュメント等の記載の範囲又は性質上許される範囲を超えて複製すること
    • (4)本ドキュメント等の改ざん、翻案、リバースエンジニアリング等を行い、または第三者をして行わせること
    • (5)第三者に対し本ドキュメント等を再使用権許諾、頒布又は貸与すること
  • 5.甲は、PGから本ドキュメント等の提供を受けた場合には、第6条第2項ないし第4項に定めるところに従って、当該提供及び許諾の対価として本申込書等記載の料金及びこれに対する消費税相当額を支払うものとする。
  • 6.甲は、前項の場合において本サービス又は本ドキュメント等を一度も利用しなかった場合であっても、前項に基づく支払を免れないものとする。
  • 7.PGは、甲へ本ドキュメント等を提供した後に、甲が本サービス若しくは本ドキュメント等を一度も利用せず又は本利用契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、本ドキュメント等の提供及び許諾の対価として受領済みの料金及びこれに対する消費税相当額を甲に返還する義務を負わないものとする。
  • 8.甲は、本サービスを利用するためのデータ処理又はデータ通信を行う場合、本ドキュメント等に定めるところに従って当該データ処理及びデータ通信を行うものとする。
  • 9.本利用契約の全部が事由の如何を問わず終了した場合、甲は、速やかに本ドキュメント等をPGに返還し又は廃棄若しくは消去し、PGから請求を受けた場合には直ちに当該廃棄又は消去を証する書面をPGに提出するものとする。
  • 10.PGは、本サービスの提供に必要と判断した場合、事前に甲に通知した上で、本ドキュメント等の改訂又は修正を有償又は無償で行うことができるものとし、甲はこれに応じるものとする。

(甲の遵守事項等)

  • 第9条 甲は、本規約に別段の定めがある場合を除き、自己の責任と費用負担によって直接本決済事業者との間で本加盟店契約を締結して、維持するものとする。
  • 2.甲は、本加盟店契約(本サービスの利用に係る甲の商品の販売に関する契約に限られるが、PGが代理人として締結申込みをすることで締結されたか否かは問わない)が存在する場合、当該本加盟店契約を遵守し、かつ、甲のシステムを自己の責任と費用負担により確保しかつ運用する。但し、甲がPGから前条に基づき本ドキュメント等の提供を受けること及び前条第10項に基づく本ドキュメント等の改訂若しくは修正に応じることを妨げない。
  • 3.甲は、甲のシステムについて、本ドキュメント等によってPGから指定を受けた場合には、当該指定された装置、設備又は環境を確保するものとする。
  • 4.甲は、甲のシステムについての技術的な業務(以下「甲側技術管理業務」という)が適切に遂行されるように、甲側技術管理業務を担当する役員又は職員(以下「甲側システム担当者」という)を選定してPGが要求する場合にはPGが別途指定する方法によってPGに通知するとともに、甲側システム担当者に対し、本ドキュメント等の内容及びPGから第5項に基づいて提供を受けた情報を正確に認識させることを含め、十分な教育及び訓練を行うものとする。
  • 5.甲は、甲側システム担当者の氏名、所属部署及び連絡先電話番号、電子メールアドレス等の全部又は一部の変更を行おうとする場合には、当該変更内容をPGに通知するものとする。
  • 6.PGは、甲側技術管理業務が甲において適切に遂行されるために必要又は有用な技術情報を有する場合、マニュアルの提供その他PGが適当と認める方法により、当該技術情報を甲に提供することができる。甲はPGから提供を受けた技術情報に従って甲側技術管理業務を行う。
  • 7.甲は、本サービスの利用、本サービスの利用に係る販売の態様、当該販売の対象とする商品(以下「取扱商品」という)の販売若しくは提供、又は当該取扱商品の宣伝広告に関連して、以下の各号の行為を行ってはならない。甲は、旅行商品、古物対象商品、酒類、米類等許認可を得るべき商品を取扱う場合は、予め法令・ガイドライン等に基づき必要となる届出、許認可の取得等の手続を得ていなければならない。
    • (1)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
    • (2)消費者契約法、個人情報保護法等の法令(Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済においては中国等(香港を含む)の法令を含む。以下同じ)又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為
    • (3)無免許による商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
    • (4)その他代金等を決済するのにふさわしくないと本決済事業者又はPGが認めるもの
    • (5)第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシーその他第三者の権利又は法的利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為
    • (6)詐欺、脅迫、誹謗中傷等の犯罪(犯罪の教唆又は幇助を含む。以下同じ)に該当し又は該当するおそれのある行為
    • (7)本サービスの運営に支障を与える行為又は本サービスを不正な目的をもって利用する行為
    • (8)PG及び本決済事業者並びに本サービスのイメージを低下させる販売行為又は提供
    • (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    • (10)コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信若しくは提供し、又は推奨する行為
    • (11)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
    • (12)自己の開設するホームページにおいて、PG、本決済事業者の開設するホームページを当事者の許可なくリンクさせる行為
    • (13)PGの事前の書面による同意なく、本サービスを第三者に利用させる行為
  • 8.代表加盟サービスを利用している場合を除き、甲は、本サービスの利用に係る取扱商品について、事前に本加盟店契約の定めに従って本決済事業者による審査を受け、当該本決済事業者から承認を受けた上で、当該承認を得た取扱商品をPGに通知するものとする。甲が取扱商品を追加し又は変更する場合も同様とする。
  • 9.甲は、買主に対して、商品に係る代金等について決済手数料その他PG又は本決済事業者から提示された手数料に付加又は上乗せをして請求する等、現金支払いと異なる代金の請求をしてはならず、本サービス及び本決済事業者の提供する決済方法又はサービスの円滑な利用を妨げる何らの制限をも買主に対して加えてはならない。正当な理由なくして商品の販売又は提供を拒絶し、代金等の全額又は一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、買主に対して差別的取扱いを行ってはならない。
  • 10.甲は、甲に関する情報(名称、住所、連絡先その他本決済事業者が指定する情報を含む。)を、本決済事業者が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに本決済事業者が掲載する場合があること、また、本決済事業者の判断で掲載をやめる場合があることを予め承諾する。

(導入支援)

  • 第10条 PGは、甲から電話又は電子メールによる問い合わせを受けた場合には、電話又は電子メールで回答することにより、甲のシステムへの本サービスの導入に関する技術的支援を合理的な範囲で行う。但し、甲のシステムの設置場所へ赴いて行う技術的支援その他電話又は電子メールによる回答以外の技術的支援は、PGと甲が別途合意した場合にのみ行うものとする。
  • 2.PGが前項但書の技術的支援を行う場合、甲は、PGに対して、以下の各号の協力を行う。
    • (1)甲の事業所又は甲のシステムが設置されている場所へのPGの関係者の立入の許可及び作業への立ち会い
    • (2)PGの関係者が①甲のシステム、②甲のシステムと接続されている他の装置、③通信回線並びに④関連するコンピュータプログラム及びデータに対してアクセスすることの許可

(ID及びパスワードの管理等)

  • 第11条 甲は、PGから提供を受けたID又はパスワードの漏洩、紛失、毀損等の事故が生じないよう厳重に管理するものとする。甲は、当該提供を受けた後遅滞なく、PG所定の方法により当該パスワードを変更し、当該変更後のパスワードについても適宜の時期に変更する等の方策を含め、適切な管理を行うものとする。
  • 2.甲は、前項のID又はパスワード(甲による変更後のものを含む。以下本項及び第3項において同じ)が正当な権限なく使用されたことを認識した場合には直ちに、その旨をPGへ通知する。PGは、当該通知を受けた場合には直ちに、当該ID又はパスワードを無効化するものとする。
  • 3.第1項のID又はパスワードが正当な権限なく使用されたことによって甲に生じた損失、損害等については、PGは一切責任を負わない。但し、当該ID又はパスワードが正当な権限なく使用されたことをPGが知り若しくは重大な過失によって知らなかった場合又はPGの責めに帰すべき事由に基づいて前項の無効化が遅延したことに起因する損失、損害等についてはこの限りでない。

(通信内容の保全措置等)

  • 第12条 甲及びPGは、本利用契約の履行に関して通信回線を通じてデータの送受信を行う場合には、対象となるデータに本決済事業者の要請する暗号化等の合理的な保全措置を施すものとし、当該本決済事業者から当該保全措置に関して改善の要請を受けた場合は所要の改善を講じるものとする。
  • 2.甲及びPGは、前項の保全措置が破られ又は破られるおそれがあると判断した場合には、本サービスの全部又は一部のデータ通信を直ちに停止する等適切な措置をとることができる。また、甲及びPGは、速やかに、甲の場合はPGを通して、PGの場合は直接本決済事業者に対してその旨通知すると共に、当該保全措置が回復された後、当該本決済事業者がデータの送受信の再開を承認するまで、本サービスの全部又は一部の係るデータ通信を行わないものとする。
  • 3.前項に基づく取扱いに起因する本サービスの不提供により生じた甲の損失、損害等について、PGは一切責任を負わないものとする。

(本サービスの提供停止)

  • 第13条 PGは、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた又は生じるおそれがあるとPGが判断した場合、事前に甲に通知した上で、甲に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。なお、本決済事業者からの要請又は通知に対する根拠や要件該当性についてPGは関与するものではなく、甲は本決済事業者の判断に従う。
    • (1)甲(甲の委託先を含む。以下本条において同じ)による本利用契約又は本規則等の違反
    • (2)甲による第28条に定める解除原因のいずれか一つの該当
    • (3)本加盟店契約が存在する場合、甲による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
    • (4)甲の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割の決定(事前にPGから書面による同意を得た場合は除く)
    • (5)甲、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
    • (6)PGに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの甲への提供を停止する旨の要請
    • (7)PGに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法の甲への提供を停止する旨の通知又は停止を検討中である旨の通知
    • (8)6ヶ月以上継続して本サービスの利用の事実がないとき
    • (9)その他本利用契約に別途定める本サービスの提供停止の規定に該当する場合
    • (10)PG又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
      • ① 定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
      • ② ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
      • ③ コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
  • 2.前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
  • 3.甲は、PGに対し、1ヶ月以上事前に書面によって申し出ることによって本サービスの全部又は一部の利用を休止することができる。
  • 4.本条第1項その他本利用契約に基づく本サービスの提供の停止によって甲が被った損失、損害等について、PGは一切責任を負わない。

(甲への代理権等の不授与)

  • 第14条 PGは、甲に対し、本利用契約によって、何らかの代理権又はPGの商号、商標、ロゴマークその他PGの営業表示を使用する権限を授与するものではない。甲は、PGから別途承認された場合を除き、PGの代理店である旨その他PGから何らかの代理権を授与されていると認識されるおそれのある表示を第三者に示してはならず、かつ甲が使用しているウェブサイトにPGの商号、商標、ロゴマークその他PGの営業表示を表示してはならない。

(第三者への委託)

  • 第15条 甲は、本利用契約に別段の定めがある場合を除き、本利用契約に基づく甲の業務の一部を第三者に委託(請負及び委任を含む。以下同じ)することができるものとする。但し、本利用契約に基づく甲の業務の全部を第三者に委託する場合はPGの事前の書面による同意を必要とし、また、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、第2項の定めに従うものとする。
  • 2.甲は、カード番号等の取扱いをPG以外の第三者(以下、本項において「受託者」という)に委託する場合には、PGの事前の書面による同意を必要とし、かつ、以下の基準に従い受託者を管理するものとする。
    • (1)受託者が次号以下に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
    • (2)受託者に対して、本規約の甲が負うカード番号等の取扱いに関する義務と同等の義務を負担させること。
    • (3)受託者が第18条第3項で定める具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第18条第4項に準じて甲から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
    • (4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
    • (5)受託者があらかじめ甲の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
    • (6)受託者が甲から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第19条各項に準じて、受託者は直ちに甲に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(デジタルフォレンジック調査を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を甲に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
    • (7)甲が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し、第20条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
    • (8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、甲は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
  • 3.PGは、本利用契約に基づくPGの業務の一部を第三者に委託することができるものとする。
  • 4.前三項において許容される委託であるか否かにかかわらず、甲又はPGの委託先の行為は、本利用契約の適用上、当該委託を行った甲又はPGの行為とみなされるものとする。
  • 5.甲及びPGは、各自、本利用契約に基づく自己の業務の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該委託先の行為に起因して本利用契約に違反することのないよう、当該委託先に対する適切な指導、監督を行うものとする。

(秘密保持等)

  • 第16条 甲及びPGは、各自、以下の各号のいずれか一つに該当する場合を除き、本利用契約の締結又は履行に関連して取得した一切の情報(開示の状況から客観的かつ合理的に秘密と認識できる情報に限る。以下「本情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはならない。但し、本情報には、相手方、本決済事業者又は甲の販売若しくは提供する商品の買主に関する情報、本サービスの利用に係る商品の販売又は提供に関する情報、カード番号等に関する情報、及び本ドキュメント等に関する情報が含まれ、かつ個人情報保護法(改正された場合には改正後の内容による)上の個人情報又は個人関連情報(以下単に「個人情報等」という)に該当する情報が含まれ得るものとする。
    • (1)事前に相手方から書面による同意を得た場合
    • (2)第17条、第20条第3項その他本利用契約に基づく場合又は本サービスの提供に必然的に伴う場合
    • (3)本利用契約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
    • (4)本サービスの利用に係る甲の商品の販売若しくは提供等の実行又は当該販売若しくは提供等に係る契約の履行に必要不可欠な場合、本サービスの利用に係る本加盟店契約に基づく場合又はPGと本決済事業者との間の本サービスに関連する契約に基づく場合
    • (5)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家への本利用契約に関連した相談、依頼等に伴って当該専門家に開示する場合
    • (6)法令又は証券取引所規程に基づく場合(事前に相手方に通知することが当該法令又は証券取引所規程の趣旨に反することとなる場合を除き、当該開示について事前に相手方に通知した場合に限る)
    • (7)PGがPGのグループ会社及びGMOインターネットグループ株式会社に本情報を共有する場合
    • (8)甲が第三者の連絡先を甲の連絡先その他の連絡先としてPGに届け出た場合であって、PGが本サービスの提供に関して当該第三者に開示し又は提供する場合
  • 2.甲及びPGは、各自、前項第1号又は第3号に基づいて本情報を第三者に開示する場合には、当該第三者に対して本条に基づく自己の義務と同等の義務を予め課すものとする。
  • 3.甲及びPGは、各自、本利用契約の履行(本サービスを含むPG及びそのグループ会社の商品の安定運用、改善及び商品開発並びに本利用契約上許容される委託を行うことを含む)以外の目的で本情報を利用(複製を含む)し又は使用してはならない。但し、PGは、本サービス以外のPGの商品又はPGのグループ会社若しくは提携先の商品を甲に紹介する目的及び本サービス以外のPGの商品を甲に提供する目的並びにPGのホームページに掲げる個人情報等の取扱いに関する方針等において定められている目的(将来変更された場合はその変更後のもの)のいずれかのために甲に関する本情報を利用することができるものとし、かつ第1項第1号、第4号、第5号、第6号及び第7号の除外事由は本項による利用又は使用の制限に関して準用するものとする。
  • 4.第1項の規定にかかわらず、甲又はPGは、相手方から開示を受けた本情報につき、裁判所、行政機関又は金融商品取引所等の自主規制機関から法令又は規則に基づき開示を義務付けられた場合は、以下の各号の措置を取ったうえで当該本情報を開示することができるものとする。
    • (1)当該法令等の趣旨に反することとなる場合を除き、情報開示者に対して開示先及び開示する本情報を事前に通知すること
    • (2)開示先に対して本情報が秘密情報であることを示すこと
  • 5.PGは、本情報を、その取得又は作成の日から、当該本情報に係る決済方法に係る本加盟店契約及びPGと当該本決済事業者との間の本サービスに関する契約がそれぞれ保存を要求する期間中又は法令等によりPGが必要と判断する期間中保存できるものとする。PGは、当該保存期間がいずれも経過した場合、当該保存していた本情報を甲に何らの通知をすることなく消去できるものとする。
  • 6.前項の場合を除き、甲及びPGは、各自、相手方から請求を受けた場合には、速やかに、自己及びその委託先が保有している本情報のうち当該請求部分に係るものを相手方へ返還し又は消去するものとし、消去した場合において相手方から請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかに相手方へ提出するものとする。
  • 7.甲及びPGは、各自、本情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他本情報の安全管理を図るために必要かつ適切な措置(閲覧・ハッキング防止対応等システム上の措置を含むが、これに限られない。)を講じるものとする。かかる措置には少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
    • (1)本情報を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する)を必要最小限の者に限ること
    • (2)本情報を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する機密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務づけた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行うこと
  • 8.以下の各号のいずれか一つに該当した本情報については、当該該当の時以降、前七項は適用しない。但し、当該本情報が個人情報等に該当する場合はこの限りでなく、なお前七項が適用されるものとする。
    • (1)取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
    • (2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
    • (3)本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合
  • 9.PGは本サービスを含むPG及びそのグループ会社の商品の安定運用、改善及び商品開発を目的として、属性等を識別しない通信データ、ログデータ等を数量化・総量化された利用状況等を把握するための根拠資料等として再利用する場合があるものとし、甲はこれを予め承諾する。

(販売データの保存及び提出)

  • 第17条 本規約の定めにかかわらず、PGは、本サービスの提供に関連して取得し又は作成した甲と買主間の本サービスの利用に係る販売に関連するデータをその取得又は作成の日から7年間保存し、その保存期間中に本決済事業者から要請を受けた場合には速やかに、当該本決済事業者へ当該データを提供できるものとする。
  • 2.前項及び第20条第3項に基づく場合の他、PGは、本決済事業者から要請を受けた場合には、甲に関する情報又は甲が行った本サービスの利用に係る販売に関する情報を当該本決済事業者に提供することができる。

(カード番号を取扱う場合の管理等)

  • 第18条 甲又はPGがカード番号等を取り扱う場合には、本条が適用される。
  • 2.PGは、カード番号等その他カード会員に関するデータを保存、処理又は送信する場合には、PCI DSSのセキュリティ要件を遵守するものとする。
  • 3.甲は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置(これと同等の措置を含む。以下同じ)を講じなければならない。当該措置の具体的方法及び態様とは、以下のいずれか一つ(本決済事業者又はPGから要求された場合は複数)を指す。
    • (1)カード番号等の非通過型による非保持化
    • (2)カード番号等のトークン化
    • (3)PCI DSS準拠
    • (4)その他PGから指定する措置
  • 4.前項の規定にかかわらず、PGは、甲の採用する措置が、実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失若しくは毀損の防止のため又は不正利用防止のために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該措置の具体的方法及び態様につき変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
  • 5.甲は、第3項に定める実行計画に掲げられた措置の具体的方法又は態様を変更する場合、PGの事前の書面による同意を得るものとする。

(事故発生時の対応)

  • 第19条 甲の保有する本情報(甲の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合には、甲は、遅滞なく自己の費用負担で以下の措置を採らなければならない。
    • (1)漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること(デジタルフォレンジック調査を含む)。
    • (2)前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となった本情報の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
    • (3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
    • (4)漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける者に対してその旨を通知すること。
  • 2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失又は毀損の対象となる本情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちに本情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するための措置を講じなければならない。
  • 3.甲は、前二項に定める措置を講じないことを原因として本決済事業者又はPGに生じた損失、損害等の全てを賠償又は補償する。
  • 4.甲は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨をPG及び本決済事業者に対して報告すると共に、PG又は本決済事業者が要求する場合には遅滞なく、第1項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならない。
    • (1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
    • (2)第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
    • (3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
    • (4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
    • (5)前各号のほかこれらに関連する事項であってPG又は本決済事業者が要求する事項
  • 5.本情報が漏洩、滅失又は毀損した場合であって、甲が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、PG又は本決済事業者は、事前に甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩、滅失又は毀損した本情報に関係する者に対して通知することができる。
  • 6.甲が本情報を漏洩、滅失若しくは毀損した場合、本情報の目的外利用をした場合、又はそれらのおそれがあると認められる場合にPG又は本決済事業者に損失、損害等が発生した場合には、甲は当該損害等の賠償をするものとする。この場合、甲の保有する本情報の一部が漏洩、滅失若しくは毀損した事実が認められる場合(ログ改ざんやサーバ交換等漏洩、滅失若しくは毀損の証拠を散逸させるおそれのある行為によって漏洩、滅失若しくは毀損の事実が明らかにできなくなった場合も含む)、または漏洩、滅失若しくは毀損の可能性があると第1項第1号の調査等によって認められる場合、当該漏洩、滅失若しくは毀損の事実がないことを甲が合理的に証明できない限り、当該本情報について、漏洩、滅失若しくは毀損したおそれがあると認められるものとして取扱うものとする。

(調査、改善等)

  • 第20条 甲は、本サービスの利用に係る商品販売につき、甲と本決済事業者間の契約、本利用契約、本規則等若しくは法令に違反している疑いがある場合又はPG若しくは本決済事業者から要請を受けた場合には、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査(デジタルフォレンジック調査を含む。以下同じ)を自己の費用負担と責任で実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。この場合、甲は、その都度遅滞なくPGに調査結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールに関する報告を行うものとする。
  • 2.PGは、甲が甲と本決済事業者間の契約、本利用契約、本規則等若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又は本決済事業者から要請を受けた場合には、甲に対し、必要な事項について調査若しくは回答を請求し、又は甲の本サービスの利用に係る商品販売の態様、宣伝広告、取扱商品等について相当な方法によってPG自ら調査することができるものとする。この場合、甲は、当該請求を受け又はPG自身による調査開始を通知された後直ちに、当該請求に応じ又はPGによる調査に協力するものとし、PGが当該調査にかかった全ての費用(デジタルフォレンジック調査会社や各種専門家への再委託費用を含む)を負担するものとする。
  • 3.PGは、前二項の甲からの報告若しくは回答又はPGの調査により取得した情報、資料等を、本決済事業者へ提出することができる。
  • 4.PGは、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合には、当該事由に関連する甲の本サービスの利用に係る商品販売の態様、宣伝広告又は取扱商品等について、改善又は停止を請求することができるものとし、甲は自己の費用負担と責任でその請求に従うものとする。
    • (1)甲の本サービスの利用に係る商品販売の態様、宣伝広告又は取扱商品等が甲と本決済事業者間との契約、本利用契約、本規則等又は法令に違反し又は違反するおそれがあると相当の根拠をもってPGが認める場合
    • (2)本決済事業者又はPGが、甲の本サービスの利用に係る商品販売に係る買主である又は買主になろうとした者から、当該本サービスの利用に係る商品販売又はその対象商品に関して、裁判外又は裁判上で、苦情の申し出、調査の要求又は代金返還、損害賠償等の請求を受けた場合
    • (3)本決済事業者又はPGが、第三者から、甲の本サービスの利用に係る商品販売の態様、宣伝広告又は取扱商品に関連して当該第三者の著作権、名誉、信用、プライバシー等の権利若しくは法的利益が侵害された旨の主張を受けた場合
    • (4)PGから第2項に基づく調査の請求を受けた場合
    • (5)本決済事業者が甲の本サービスの利用に係る商品販売の態様、宣伝広告又は取扱商品を不適当と認めた場合(その理由が本決済事業者から開示されたか否か、開示されたとして当該理由が甲を納得させるか否かは問わない)
  • 5.甲は、前四項に定める調査や措置を講じないことを原因として本決済事業者又はPGに生じた損失、損害等の全てを賠償又は補償する。

(競業の禁止)

  • 第21条 甲は、本利用契約の有効期間中、事前にPGから書面による同意を得た場合を除き、本サービス(甲が本利用契約に基づき利用することができる決済方法又はサービスに関するものに限る)と同一又は類似のサービスを自ら提供し又は子会社その他自己の支配下にある第三者に提供させてはならない。

(権利義務の譲渡禁止等)

  • 第22条 甲は、事前にPGから書面による同意を得た場合を除き、本利用契約に基づく自己の権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、貸与し又は自己若しくは第三者のための担保の用に供してはならない。
  • 2.前項の定めにかかわらず、甲が本利用契約に基づく甲のPGに対する債権をPG以外の第三者に譲渡した場合、甲及びPGは以下の各号の対応を行うものとする。当該債権譲渡又はPGによる支払いによって甲に生じた損失、損害等についてPGは一切の責任を負わない。
    • (1)甲は、当該債権譲渡の事実を速やかにPGに通知するものとする。
    • (2)PGは、当該債権の譲受人が請求した場合には当該譲受人に対して支払うことで、甲に対する債務も消滅するものとし、甲はこれに異議を述べない。
    • (3)PGは、PGの裁量で当該債権を供託することができ、甲はこれに異議を述べず、また当該債権の譲受人をして異議を述べさせないものとする。
  • 3.PGが前項に定める当該債権の譲受人に支払った後に、本決済事業者から当該債権の解除、買戻又は返還請求を受けることにより生じる原状回復義務等の債務に対して、甲はなお当該第三者と連帯して責任を負うものとする。
  • 4.前項に基づき、PGが甲の債権の譲受人に対して履行の請求をしたときは、甲に対してもその効力が生じるものとする。
  • 5.前項の定めは、甲の委託者に対する履行の請求についても準用する。

(登録内容の変更と通知方法)

  • 第23条 甲が以下の事項を本利用契約成立後に変更しようとする場合又は変更の事実があった場合、甲は、関係資料を添えて、当該変更の内容を書面その他PGがその都度指定する方法によって事前にPGに届け出るものとする。但し、第5号に定める事項の場合、又は関係資料については、これを事前に確保することが困難である場合には、事後速やかにPGへ提出することで足りるものとする。
    • (1)甲の氏名又は名称、住所、電話番号又はファクシミリ番号、電子メールアドレス及び法人番号を有する場合には法人番号
    • (2)甲の代表者又はこれに準じる者の氏名及び生年月日
    • (3)甲の取扱商品及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
    • (4)特定商取引法による行政処分又は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたという事実
    • (5)その他本申込書等に記入した事項
    • (6)その他のPGが指定する事項
  • 2.本利用契約又は本サービスに関連するPGから甲への通知、連絡等(以下「通知等」と総称する)が、甲がPGに届け出た甲の連絡先(前項に基づき連絡先変更の届出がなされた場合にあっては変更後の連絡先)へ宛てて発信された場合、当該通知等は当該連絡先へ通常到達すべき時に到達したとみなされるものとする。
  • 3.PGは、本利用契約又は本サービスに関連する甲への通知等を、書面の郵送、ファクシミリ又は電子メールの送信その他PGがその都度任意に選択する方法により行うことができるものとする。
  • 4.甲がPGに対し、第1項に定める変更の通知等を行い又は行わなかったことにより、決済売上金の受領不能又は通知等の不達の他、甲に何らかの不利益が生じた場合であっても、PGは一切その責任を負わず、PGに何らかの不利益が生じた場合は、甲がその責任を負うものとする。

(本利用契約の変更)

  • 第24条 本利用契約の内容は、甲及びPG双方の署名又は記名押印のある書面による合意によって有効に変更されるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、甲がPGから本利用契約の内容の変更の通知を受けた後に本サービスを一度でも利用した場合には、甲は当該変更を承諾したとみなされ、当該利用の日以降、当該変更後の本利用契約が適用されるものとする。但し、当該通知に別段の定めがある場合は、当該定めによる。
  • 3.第1項の定めにかかわらず、本決済事業者からの要請、関係法令の変更、通信回線の利用条件の変更、PGのシステムの仕様変更(サービス改善を含む)その他やむを得ない事由により本利用契約の内容を変更する必要が生じた場合、PGは、当該変更内容を事前に甲に通知した上で、甲からその都度の承諾を得ることなく、本利用契約の内容を変更することができるものとする。
  • 4.甲は、前項の通知を受けた場合には、1ヶ月以上事前にPGへ書面によって予告することによって本利用契約を解約することができるものとする。
  • 5.PGは、本条に基づく本利用契約の変更又は解約によって甲に生じた損害について一切責任を負わない。

(甲による問い合わせ等への対処及び補償)

  • 第25条 甲は、以下の各号の問い合わせ、苦情又は裁判外若しくは裁判上での何らかの請求若しくは紛議(以下「問い合わせ等」と総称する)については、直ちにPGに通知すると共に、自己の責任と費用負担において速やかにこれらを対処して解決するものとし、これらの問い合わせ等によってPG又は本決済事業者が何らかの損害を受けた場合には、甲がその損害の一切を補償するものとする。
    • (1)本サービスの利用に係る商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払又は広告に関する問い合わせ等(苦情の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られない)
    • (2)本サービスの利用に係る商品の販売若しくは提供に係る契約の申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する問い合わせ等、なりすましその他当該契約の効果帰属に関する問い合わせ等、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する問い合わせ等又はクーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する問い合わせ等
    • (3)本サービスの利用に係る商品の保守に関する問い合わせ等
    • (4)甲の情報漏洩に関する問い合わせ等
  • 2.前項各号の場合の他、本利用契約、本サービスの利用及び当該利用に係る商品の販売若しくは提供に関連して本決済事業者又は第三者からPGに対し裁判上又は裁判外の請求がなされ又はなされるおそれがある場合、甲は、PGに一切の責任や負担を負わせず、自己の責任と費用負担において当該請求に速やかに対処して解決するものとし、当該請求によってPGに何らかの損失、損害等が生じ又は生じるおそれがある場合(判決や命令による場合に限らず、PGの自由裁量に基づき賠償又は補償を選択した場合を含む)には、甲はこれを全て賠償又は補償し、PGにいかなる損失、損害等及び負担を負わせないものとする。

(PGの免責)

  • 第26条 PGは、第5条第3項に基づく検討の結果、本サービス利用者登録を認めないこととしたこと又は第28条による解除若しくは第30条第4項による本利用契約の終了により甲に生じた損害について、一切責任を負わない。
  • 2.PGは、本サービスのうち代表加盟店サービスを甲が利用しない限り、本加盟店契約の締結に関与せず、本加盟店契約の成否又は内容に関して何らの責任も負わないものとする。
  • 3.PGは、甲が導入する決済端末機、当該決済端末機に搭載されるソフトウェア及びアプリの内容、状態、機能及び作用等について、何ら関与せず、何らの保証をするものではなく、一切の責任を負わない。
  • 4.本サービスは、PGによる、買主からの代金等の現実の回収を約束し又は買主による代金等の支払を保証するものではない。これらは本サービスの各決済方法を所管する本決済事業者又は買主自身によってそれぞれ実行され又は拒否されるものであり、PGはこれらの実行を保証するものではない。これらの不実行又は遅滞がPGの責めに帰すべき事由による本利用契約の不履行に起因する場合を除き、PGは、これらの不実行又は遅滞に関して一切責任を負わない。PGは、当該買主に対する代金等の請求又は督促を行う義務を負わない。
  • 5.PGは、輻輳、途絶等の通信回線の異常、地震等の天災、感染症等の疾病の蔓延、テロ行為、労働争議その他PGの責めに帰すことのできない事由に基づく本サービスの不提供その他本利用契約の不履行に関しては一切責任を負わない。

(損害賠償)

  • 第27条 甲及びPGは、各自、相手方の責めに帰すべき事由に基づく本利用契約又は本規則等への違反によって損害を受けた場合、当該相手方に対し、当該損害のうち現実かつ直接に被った通常の損害(逸失利益相当分は含まれない)について賠償を請求することができる。但し、本利用契約において別段の定めがある場合には、当該定めによるものとする。
  • 2.本サービス又は本利用契約に関連するPGのその都度の損害賠償責任は、契約上の債務の不履行、瑕疵担保責任、不法行為その他法律構成の如何にかかわらず、当該責任の原因事実の発生した日の属する月の直前の1ヶ月間に本利用契約に基づいてPGが受領したシステム利用料金の合計額を上限とする。

(解除)

  • 第28条 甲及びPGは、相手方が本利用契約又は本規則等に違反した場合において、当該違反の解消を催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が解消されなかったときには、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該違反状態の解消が不可能であることが明らかな場合には、何らの通知及び催告を要することなく直ちに解除することができる。
  • 2.前項の定めにかかわらず、甲及びPGは、各自、相手方に以下の各号のいずれか一つの事由が生じた場合、何らの通知及び催告を要することなく直ちにかつ何らの賠償又は補償も要することなく、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
    • (1)破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合
    • (2)差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
    • (3)振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
    • (4)事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
    • (5)本加盟店契約が存在する場合、本加盟店契約(本サービスの利用に係る甲の商品の販売に関する契約に限られるが、PGが代理人として締結申込みをすることで締結されたか否かは問わない)が事由の如何を問わず終了した場合
    • (6)本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの利用者として甲が不適当である旨の通知を受けた場合
    • (7)本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、甲との間の本利用契約の解消を求められた場合
    • (8)甲が第三者からPGの紹介を受け、又は当該第三者のサービスを通して、本サービスの利用を開始した場合において、当該第三者とPG間の本サービス紹介に関する契約(パートナ契約等、名称の如何を問わない)が理由の如何を問わず終了した場合
    • (9)本利用契約に定める本サービスの提供停止後、相当期間内に提供停止の事由が解消されないとPGが判断した場合
    • (10)前各号の他、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他の本利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
  • 3.前二項の定めにかかわらず、理由の如何を問わず、甲が本利用契約に基づく本サービスの全部の利用を停止し、休止し、又は利用しない(PGのシステム上データ処理がなされていない状態を含む)という場合、当該停止、休止又は不使用の期間が6ヶ月を経過した場合、PGは、甲に対して何らの通知及び催告を要することなく直ちにかつ何らの賠償又は補償も要することなく、本利用契約の全部を解除することができる。
  • 4.前三項のいずれに基づく解除についても過去には遡及せず、将来に向かってのみ本利用契約を失効させるものとし、かつ解除の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。但し、本利用契約において別段の定めがある場合には、当該定めによるものとする。
  • 5.本利用契約がPGからの解除によって終了した場合、甲は、本利用契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる)を付加して支払う。

(反社会的勢力の排除)

  • 第29条 甲及びPGは、自己が以下の各号のいずれにも該当しないこと、及び将来にわたってもこれに該当しないことを、相手方に対し表明・保証する。
    • (1)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人(以下「反社会的勢力」という)であること、又は反社会的勢力であったこと
    • (2)役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと
    • (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用契約を締結すること
  • 2.甲及びPGは、相手方が前項各号のいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず即時に本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
  • 3.甲及びPGは、相手方が本利用契約の履行に関連して以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく直ちに本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
    • (1)脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること
    • (2)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は名誉・信用を棄損すること
    • (3)法的責任を超えた不当な要求をすること
    • (4)自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
    • (5)前各号に準ずる行為を行うこと
    • (6)第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を行わせること
  • 4.甲及びPGは、前各項に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
  • 5.甲及びPGは、第2項又は第3項により本利用契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害の賠償を請求することができない。
  • 6.前二項の規定は、本利用契約に定める損害賠償に関する規定に優先して適用する。

(有効期間)

  • 第30条 本利用契約の有効期間は、第4条第1項によって定まる成立日から1年間とする。
  • 2.本利用契約の有効期間の末日の3ヶ月前までに甲及びPGのいずれかから他方へ当該有効期間の満了後は本利用契約を継続しない旨の書面による通知が到達していない場合、本利用契約は、当該有効期間の末日の翌日から1年間を新たな有効期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例による。
  • 3.前二項は、第24条第3項に基づく解約、第28条第1項ないし第3項のいずれかに基づく解除、前条に基づく解除又は甲とPGとの合意による解約を妨げないものとする。
  • 4.第1項及び第2項の定めにかかわらず、PGと本決済事業者との間の契約(PGが本サービスを提供すること又はPGからの業務委託に関する事項を含むが、これらに限られない)が事由の如何を問わず終了した場合、本利用契約のうち当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する部分は、何らの通知、催告等を要することなく当然にかつ何らの賠償又は補償も要することなく、当該PGと本決済事業者との間の契約の終了と同時に終了する。PGは、本項に基づく本利用契約の終了を事前に甲に通知するものとする。但し、事前に通知する時間的余裕がない場合には、事後直ちに通知することで足りるものとする。
  • 5.本利用契約が事由の如何を問わず終了した場合、甲はPGから提供を受けた本ドキュメント等を、速やかに、PGへ返還又は消去するものとし、消去した場合においてPGから請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかにPGへ提出するものとする。
  • 6.本利用契約が事由の如何を問わず終了することその他合理的な理由が存在し、甲が要求しPGが承諾した場合、PGは、甲の買主に関するPG保有のデータ抽出・移行作業(第19条第6項に定める本情報の返還作業も含まれる)を行い甲に提供することがあり、甲は、当該作業に係る費用及びそれに係る消費税等相当額をPGに対して支払うことを承諾するものとする。
  • 7.本利用契約が事由の如何を問わず終了した後においても、第4条、第6条第5項、第8条第3項ないし第6項、第7項及び第9項、第9条(費用負担を定めた部分に限る。)、第11条第3項、第12条第3項、第13条第4項、第14条ないし第17条、第19条、第20条、第22条、第23条第2項(当該終了の日までに発信された通知等に関してのみ)及び第4項、第24条ないし第28条、第29条第4項ないし第6項、本条第4項ないし第7項、第32条並びに第33条は無期限になお有効とし、当該終了の日までに本利用契約に基づき発生した具体的な金銭債権及び金銭債務は本利用契約の終了によって影響を受けないものとする。

(協議事項)

  • 第31条 本利用契約に定めのない事項及び本利用契約の解釈の疑義については、甲及びPGは協議によって解決を図るよう努めるものとする。

(準拠法)

  • 第32条 本利用契約及びこれに関連して甲とPGとの間で覚書、合意書その他形式又は名目の如何を問わず締結される契約それぞれの成立及び効力の準拠法は、日本法とする。

(裁判管轄の合意)

  • 第33条 本利用契約又はこれに関連して甲とPGとの間で覚書、合意書その他形式又は名目の如何を問わず締結される契約に関連する甲とPGとの間の一切の紛争については、法定の事物管轄に従って東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。但し、法定の専属管轄に服すべき場合等別段の定めがある場合はこの限りでない。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第34条 第1章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づく各決済方法及び甲の本サービスの利用に係る商品販売に関して、又は、PGが甲から決済売上金の代理受領者として委託を受けることに基づく各決済方法及び甲の本サービスの利用に係る商品販売に関して適用される。なお、第1章第2節に定めのない事項については、第1章第1節の定めるところによる。また、第1章第1節の定めと第1章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第1章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容等)

  • 第35条 本規約において、代表加盟サービスとは、本サービスのうち第5条に定めるサービスに以下の各号の内容のサービスが追加されたものをいう。
    • (1)甲から授与された代理権に基づき、甲の代理人として、本決済事業者に対し、本加盟店契約の締結申込又は加盟申請を行い、これに対する回答を受領すること
    • (2)前号のサービスを利用して締結された本加盟店契約又は承認された加盟申請に基づく請求、申請、通知等及びその受領に関して甲を代理し、又は業務を遂行すること
    • (3)本決済事業者が本加盟店契約(第1号のサービスを利用して締結されたものに限る。以下、本節において同じ)又はPGの代理受領権に基づき引き渡される決済売上金を管理するためにデータ処理を行うこと
    • (4)本決済事業者からの請求があった場合、決済売上金の返金業務のための業務を行うこと(本加盟店契約が存在する場合、当該本加盟店契約の定めに従う)
    • (5)前四号の各サービスに付随し又は関連するサービスとしてPGが定めるサービス

(代表加盟サービスの利用)

  • 第36条 甲が代表加盟サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出し、PGがこれを受領した場合、甲は、当該受領の日以降、代表加盟サービスのうち前条第1項第1号(これに係る同第5号のサービスを含む。以下本条において同じ。)を利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対して代表加盟サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知をPGから受けた場合、甲は、当該通知が発信された日以降、代表加盟サービスのうち前条第1項第1号のサービスを利用することができるものとする。
  • 3.前条第1項第1号のサービスにより本加盟店契約が成立した場合又は加盟申請が承認された場合、PGは、第38条第3項に基づく甲への通知と共に又は当該通知後速やかに、代表加盟サービスのうち前条第1項第1号以外のサービスの提供開始日を甲に通知するものとする。甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、当該サービスを利用することができるものとする。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 4.PGが代表加盟店サービスに係る本決済事業者との間の契約において、甲が本決済事業者に対して負う債務について連帯債務(連帯保証の場合も含む)を負う場合、甲とPGとの間の負担割合は、甲が全ての責任を負うものとする。

(代理権授与)

  • 第37条 甲は、前条第1項の本申込書等をPGに提出した場合、PGに対し、以下の各号の事項に関する包括的代理権を授与したものとする。
    • (1)本加盟店契約の締結が必要な場合、PGから本決済事業者に対して、当該本決済事業者所定の加盟店規約等の内容による本加盟店契約の締結申込(加盟申請)を行うこと
    • (2)①与信請求又は売上承認請求、②売上請求及び③与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
    • (3)決済売上金の受領
    • (4)本加盟店契約に基づく又は関連する本決済事業者への通知、審査依頼及び当該本決済事業者からの通知等の受領
    • (5)その他本加盟店契約及び本サービスの履行に関連する事項
  • 2.甲は、本利用契約のうち代表加盟サービスに関する部分が有効に継続する期間中、前項の包括的代理権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとする。但し、本決済事業者から本加盟店契約締結を拒否された場合は、甲とPGが別段の合意をした場合を除き、当該代理権授与は何らの通知を要することなく当然に撤回されるものとする。

(加盟店契約の締結)

  • 第38条 甲は、第36条第1項の本申込書等をPGに提出した場合であって、本加盟店契約の締結が必要な場合には、PGを代理人として、PGが本決済事業者に対して、本利用契約の定める手続に従い、PGから別途提供を受けた当該本決済事業者所定の加盟店規約等の内容によって本加盟店契約の締結を申し込むものとする。
  • 2.甲は、前項の場合、同項の申込を行うために、本申込書等の他、PGが指定する資料、情報等をPGへ速やかに提供するものとし、PGは、当該本申込書等受領後速やかに、甲を代理して、これらを本決済事業者に提出することによって本加盟店契約締結の申込を行う。甲は、当該資料、情報等を正確かつ最新の内容により提供するものとし、事実に反する資料、情報等を提供してはならない。
  • 3.PGは、前項の本決済事業者から同項の申込に対する諾否の通知を受け次第直ちに、その通知内容を甲に通知する。PGは、甲に対し、当該通知の内容以外に当該諾否に関する情報を提供する義務及び当該本決済事業者が当該申込を承諾しなかった場合における不承諾の理由を開示する義務を負わない。
  • 4.第2項の申込に係る本加盟店契約は、同項の本決済事業者から当該申込を承諾する旨の通知がPGに到達した日に成立する。当該本加盟店契約の内容は、第1項の加盟店規約等の定めるところによる。
  • 5.第2項の申込に係る本加盟店契約が成立した場合、甲は、本サービスを利用する期間中、当該本加盟店契約等を維持し、これを遵守するものとする。

(決済売上金の引渡)

  • 第39条 PGは、本決済事業者から支払われた決済売上金を受け取った場合(第37条の定めにより甲に代わって受け取った場合をいうが、これに限らない)、当該決済売上金に係る本サービスの利用に係る商品販売代金等の額からPG所定の手数料(当該本決済事業者の手数料等に相当する額及び精算事務手数料相当額分を含む)並びにこれらに係る消費税相当額を控除して相殺した後の残額(以下「引渡金」という)を、本申込書等に記載された甲名義の口座への振り込む方法で、甲へ支払うものとする。当該支払の期限は、本申込書等又は本申込書等に付随する書面又は電磁的方法に記載されたところによる。但し、本申込書等又は本申込書等に付随する書面又は電磁的方法に記載された支払期限の日が金融機関の休業日に当たった場合には、その直後の金融機関営業日を支払期限とする。
  • 2.PGは、前項に掲げる控除費目以外の甲のPGに対する金銭債務(第8条第5項に基づく料金支払債務及び第41条に基づく返還債務が含まれるが、これらに限られない)とPGの甲に対する前項の支払債務とを、支払期限の如何にかかわらず、対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で前項に基づく振込を要しないものとする。
  • 3.PGは、甲に対し、第1項の控除による相殺及び前項に基づく相殺の明細を事前に又は事後に通知するものとする。

(引渡金の支払留保)

  • 第40条 PGは、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた又は生じるおそれがあるとPGが判断した場合、事前に甲に通知した上で、PGから甲に対する引渡金の支払を留保することができる。なお、本決済事業者からの要請又は通知に対する根拠や要件該当性についてPGは関与するものではなく、甲は本決済事業者の判断に従う。
    • (1)甲(委託先を含む。以下本条において同じ)による本利用契約又は本規則等の違反
    • (2)甲について第28条に定める解除原因のいずれか一つの該当
    • (3)本加盟店契約が存在する場合、甲による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
    • (4)甲の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割(事前にPGから書面による同意を得た場合は除く)
    • (5)甲、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
    • (6)PGに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するPGから甲への支払を留保する旨の要請
    • (7)PGに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するPGへの支払を留保する旨の通知又は留保を検討中である旨の通知
    • (8)その他本利用契約に別途定める支払留保の規定に該当する場合
    • (9)PG又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
      • ① 定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
      • ② ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
      • ③ コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
  • 2.前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
  • 3.第1項に基づく支払留保に係る引渡金について、留保期間中の利息を付すことを要しないものものとする。
  • 4.第1項に基づく支払留保によって甲が被った損失、損害等について、PGは一切責任を負わない。

(引渡金の返金)

  • 第41条 PGは、本決済事業者から、特定の甲の本サービスの利用に係る商品販売の代金等についての立替払の合意の解除の意思表示又は当該本サービスの利用に係る商品販売の代金等に係る債権の買戻請求を受けた場合には、直ちに、その旨を甲に通知する。
  • 2.甲は、前項の解除又は買戻に係る本サービスの利用に係る商品販売についての引渡金の支払を既にPGから受けている場合には、同項の通知を受けた後直ちに、これをPGに返還する。
  • 3.第1項の解除又は買戻に係る本サービスの利用に係る商品販売についての引渡金のPGから甲への支払が未だなされていない場合には、PGは当該引渡を免れる。
  • 4.第1項の解除又は買戻がなされた場合においても、甲は、当該解除又は買戻に係る本サービスの利用に係る商品販売についてPGが既に提供済みの本サービスに係るシステム利用料金及びPG所定の手数料の負担及び支払を免れず、PGは受領又は相殺済みのシステム利用料金及びPG所定の手数料を甲に返還する義務を負わないものとする。
  • 5.前四項は、売上請求の取消に伴う返金について準用する。

(提供停止に関する特則)

  • 第42条 PGは、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じ、又は生じるおそれがあるとPGが判断した場合、事前に甲に通知した上で、甲に対する代表加盟サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。なお、本決済事業者からの要請又は通知に対する根拠や要件該当性についてPGは関与するものではなく、甲は本決済事業者の判断に従う。
    • (1)甲が本サービスの利用に係る商品販売の対象とした商品に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったこと、当該商品の引渡又は提供が未了であること等によって、本決済事業者が買主から代金等の支払を拒絶されること
    • (2)甲が本決済事業者から決済売上金の支払を拒絶され若しくは返還の請求を受けること
  • 2.第13条第2項は前項の提供停止に関して準用するものとする。
  • 3.第1項は第13条に基づく代表加盟サービスの提供の停止を妨げるものではない。

(事後効)

  • 第43条 本利用契約の全部又は本サービスの各決済サービスに関連する部分のみが事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までに各決済サービスの適用対象となっていた決済方法及び当該決済方法に係る引渡金に関しては、本利用契約のうち当該決済サービスに関連する部分がなお有効に継続し適用されるものとする。
  • 2.本利用契約のうち代表加盟サービスに関する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第42条及び本条はなお無期限に有効とする。

第2章 Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービス

(適用範囲)

  • 第44条 第2章の規定は、ラカラ決済サービス(次条にて定義する)を通して甲に提供されるAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービス並びに当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の商品販売に関してのみ適用される。甲からWeChat Pay/Alipay+に関する本サービスの利用を希望する旨の本申込書等の提出があった場合、本章又は第11章に定めるサービスのいずれを提供するかは、PGがその任意の裁量により選択できるものとし、いずれかのサービスを提供中であっても、PGの任意の裁量により、他方に切り替えることがある。なお、第2章に定めのない事項については第1章の定めによるものとする。

(用語の定義)

  • 第45条 第2章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)ラカラ決済サービス
ラカラの提供するQRコード及び非接触型決済サービスを通してモバイル決済サービスを利用し決済を行うことができるサービス
(2)ラカラ
拉卡拉支付股份有限公司を指す
(3)ラカラグループ
ラカラ及びラカラの子会社である株式会社ラカラジャパンの総称であって、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの本決済事業者
(4)モバイル決済サービス
Alipay、WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコードその他ラカラグループが指定するサービス事業者が提供する決済サービスの総称

(Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの内容)

  • 第46条 第2章に定めるAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの利用)

  • 第47条 甲がAlipay、WeChat Pay、Alipay+又はUnionPay QRコードを含むラカラ決済サービスを利用したい場合、ラカラ決済サービスを通したAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してAlipay、WeChat Pay、Alipay+又はUnionPay QRコード決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、ラカラグループとの間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスを利用することができる。

(Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第48条 甲は、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第49条 甲は、ラカラ決済サービスを取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、ラカラグループの承認を得ることで本加盟店契約が成立し、ラカラ決済サービスを通してAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、ラカラグループ所定の「ラカラ決済サービス利用規約」及びこれに付帯する書面(端末機に関する規程、決済端末機操作マニュアルを含むが、これらに限らない。)で構成される。
  • 3.甲は、本加盟店契約を遵守するものとする。
  • 4.甲は、決済端末機の使用及び保管に関し、本加盟店契約及びラカラグループの指示に従うものとする。
  • 5.甲は、決済端末機及び甲店舗内外の買主の見やすいところに、ラカラグループが別途指定する標識を掲示するものとする。
  • 6.甲は、ラカラグループがラカラ決済サービスの利用促進のために、甲の個別の承諾なく印刷物、ホームページ等に甲の名称及び所在地等を記載することを予め承諾する。

(第三者への委託に関する特則)

  • 第50条 本規約の定めにかかわらず、甲は、PG及びラカラグループの事前の書面による承諾なく、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスに基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

(権利義務の譲渡禁止等に関する特則)

  • 第51条 本規約の定めにかかわらず、甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡してはならず、本規約に基づく一切の債権を第三者に譲渡又は担保提供することはできない。
  • 2.ラカラグループは、本加盟店契約上の全ての地位及び権利義務を第三者に譲渡することができるものとし、甲は予めこれを承諾する。

(取扱商品に関する特則)

  • 第52条 甲は、以下に定める商品を取扱ってはならない。
    • (1)公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含む)
    • (2)賭博、博打、博奕にあたるもの
    • (3)麻薬や国内販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
    • (4)武器及び武器関連に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いものを取扱うもの
    • (5)いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、またはそれに類すると思われるもの
    • (6)買主が遵守すべき甲の規約に違反して行おうとする取引
    • (7)その他ラカラグループが不適当と判断する取引

(免責に関する特則)

  • 第53条 本規約に定めるもののほか、以下の各号に定めるいずれかの事由によって、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスの振込の入金不能、入金遅延又はラカラ決済サービスの停止等が生じたとしても、これによって甲に生じた損害について、PGは一切の責任を負わない。
    • (1)地震や洪水等の自然災害、戦争、内乱、暴動等の事変、その他のやむをえない事由があったとき
    • (2)法令等に基づく政府機関等の措置によりラカラ決済サービス自体の全部又は一部が停止されたとき
    • (3)ラカラグループ又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械又はコンピュータ等の障害が生じたとき
    • (4)ラカラグループの責によらない回線障害、通信業者のシステム障害等が生じたとき
    • (5)ラカラグループ以外の金融機関の責に帰すべき事由による停止等が生じたとき
    • (6)決済端末機の不良で決済が行えないとき
    • (7)決済システム不良により決済が行えないとき
    • (8)QRコード等が不正使用されたとき
  • 2.PGは、Alipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスにおいて、ラカラグループがラカラ決済サービス上で本人確認情報の一致を確認した後におけるサービス利用開始以降は、本人確認情報につき不正使用・盗用又は通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために甲に生じた損失、損害等については一切の責任を負わない。

(事後効)

  • 第54条 本利用契約のうちAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちAlipay/WeChat Pay/Alipay+/UnionPay QRコード決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第51条から第54条はなお無期限に有効とする。

第3章 PayPay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第55条 第3章の規定は、PayPay決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第3章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第56条 第3章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)PayPay決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主が本決済事業者にあらかじめ登録した情報又は都度入力する情報を用いて決済を行うことができるサービス(PG所定の方法により甲PG間で異なる合意をした場合を除き、PayPay株式会社の提携するTBCASoft, Inc.その他第三者のHIVEXサービス等のサービスを含む)
(2)本決済事業者
PayPay株式会社を指す

(PayPay決済に関する本サービスの内容)

  • 第57条 PayPay決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(PayPay決済に関する本サービスの利用)

  • 第58条 甲がPayPay決済に関する本サービスを利用したい場合、PayPay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びPayPay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、PayPay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してPayPay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、PayPay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、PayPay決済に関する本サービスを利用することができる。

(PayPay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第59条 甲は、PayPay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第60条 甲は、PayPay決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、PayPay決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「PayPay加盟店規約」、「PayPay残高加盟店規約」、「クレジットカード加盟店約款(実店舗用)」、「あと払い加盟店約款(オフライン決済用)」(本決済事業者の指定に従い、2024年3月31日までの甲と買主との間の商品販売取引に限り適用し、当該取引については2024年4月1日以降も引き続き当該約款の適用を受けるものとする。)「HIVEX利用特約」、「PayPay加盟店ガイドライン」及びこれに付帯する書面(ガイドライン(PayPay決済の利用に関し本決済事業者が別途指定するサービスガイドライン、仕様書等のマニュアル類の総称を指す)、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。これらの規約の記載は以下のURL又はURLが有効でない場合は、本決済事業者所定のURLより確認するものとする。
    https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-terms/
    https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-guideline-online/
    https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/hivex/
  • 3.甲は、本加盟店契約を遵守するものとする。

(第三者への委託に関する特則)

  • 第61条 本規約の定めにかかわらず、甲は、PG及び本決済事業者の事前の書面による承諾なく、PayPay決済に関する本サービスに基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

(事後効)

  • 第62条 本利用契約のうちPayPay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第63条 第3章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくPayPay決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第3章第2節に定めのない事項については、第3章第1節の定めるところによる。また、第3章第1節の定めと第3章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第3章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第64条 PayPay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第65条 PayPay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第66条 甲は、PayPay決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(引渡金の支払留保の特則)

  • 第67条 本規約に定めるもののほか、PGは、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた又は生じるおそれがあるとPGが判断した場合、甲に対し、何らの責任を負うことなく、PGから甲に対する引渡金の支払を留保することができる。
    • (1)買主がクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上又は甲との間の取引の契約上の原因に基づき、PayPay決済に係る契約を解除又は取り消したことを理由として、買主がカード会社等本決済事業者と提携する本決済事業者以外の決済事業者に対し、当該取引に係る代金等の全部又は一部を支払わない場合
    • (2)買主によるクレームが発生した場合又はそのおそれがあるとPG又は本決済事業者が判断した場合
    • (3)買主に商品の引渡し若しくは提供がなされていない場合又はそのおそれがあるとPG又は本決済事業者が判断した場合
    • (4)買主から、PayPay決済を利用していない若しくは行っていない旨の申し出があった場合、又は商品の購入申込みを行った者が買主本人以外であると疑われる場合
  • 2.甲は、前項各号に定める事項が引渡金支払いの後に判明した場合、PGが支払った引渡金相当額をPGに対し返還するものとする。当該返還にかかる振込手数料等の費用は、甲が負担する。
  • 3.PGは、前項に該当する場合、引渡金その他のPGが払うべき金銭から、甲がPGに返還する金銭相当額を控除することができる。
  • 4.PGは、第1項各号又は本規約第40条各号における支払留保に該当する疑いがあるとPG又は本決済事業者が認めた場合、甲その他のPGが指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」という)を行い又は行わせること、また、事実調査が完了するまで引渡金の支払いを留保することができる。
  • 5.PGは、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、引渡金の支払いを行わないことができる。
    • (1)事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
    • (2)事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため本決済事業者又はPGが甲に対して行う問い合わせに甲が対応しない場合
  • 6.事実調査が開始された後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき引渡金の支払いを留保している決済売上金等につき第1項各号に該当しないと認めた場合、PGは、甲に対し当該引渡金を支払うものとする。この場合、PG及び本決済事業者は、遅延損害金を支払う義務を負わない。

(事後効)

  • 第68条 本利用契約のうちPayPay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちPayPay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第67条及び本条はなお無期限に有効とする。

第4章 キャリア関連(d払い(バーコード決済)/au PAY)決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第69条 第4章の規定は、キャリア関連(d払い(バーコード決済)/au PAY)決済(以下「キャリア関連決済」という)に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第4章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第70条 第4章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)d払い(バーコード決済)
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主が本決済事業者の提供するバーコードを用いて決済を行うことができるサービス
(2)au PAY
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主がauWALLETプリペイドカードにチャージしている金額の範囲内で決済を行うことができるサービス
(3)本決済事業者
d払いの場合、NTTドコモ株式会社を指し、au PAYの場合、KDDI株式会社を指す

(キャリア関連決済に関する本サービスの内容)

  • 第71条 キャリア関連決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(キャリア関連決済に関する本サービスの利用)

  • 第72条 甲がキャリア関連決済に関する本サービスを利用したい場合、キャリア関連決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びキャリア関連決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、キャリア関連決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してキャリア関連決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、キャリア関連決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、キャリア関連決済に関する本サービスを利用することができる。

(キャリア関連決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第73条 甲は、キャリア関連決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第74条 甲は、キャリア関連決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、キャリア関連決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「d払い(バーコード決済)加盟店規約」又は「au PAY加盟店規約」、及びこれらにそれぞれ付帯する書面(ガイドライン(本決済事業者が別途指定するサービスガイドライン、d払いサービス表記ガイドライン、仕様書等のマニュアル類の総称を指す)、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。なお、au PAYの規約の記載は以下のURL又はURLが有効でない場合は、au PAYに係る本決済事業者所定のURLより確認するものとする。
    https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/
  • 3.甲は、本加盟店契約を遵守するものとする。
  • 4.本決済事業者は、甲がキャリア関連決済に関する本サービスを提供するために必要な範囲内において、各本決済事業者が定める商標(d払い(バーコード決済)の場合、d払いサービス表記ガイドラインに定める商標、au PAYの場合、au PAYの商標を指し、以下、総称して「本サービスブランド」という)を利用することを許諾する。
  • 5.甲は、本加盟店契約に反する本サービスのブランドの利用をしてはならず、別途本決済事業者の承諾がない限り、第三者に対し、本サービスブランドの利用を許諾してはならない。

(契約上の地位の承継)

  • 第75条 本規約の定めにかかわらず、甲の合併又は会社分割等法定の原因に基づき甲の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、PG及び本決済事業者に対し、速やかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。

(キャリア関連決済のサービス終了)

  • 第76条 本決済事業者は、社会情勢の変化、関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等の改廃、その他本決済事業者の裁量により、キャリア関連決済の全部又は一部を終了又は廃止することがあり、この場合、本決済事業者は書面により甲に対して通知することにより、本加盟店契約を直ちに解約することができるものとする。
  • 2.前項の定めにより本加盟店契約が解約された場合、甲とPG間の本利用契約も当然に終了するものとする。
  • 3.PG及び本決済事業者は、前二項に基づき、甲に損失、損害等が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとする。

(事後効)

  • 第77条 本利用契約のうちキャリア関連決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちキャリア関連決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第76条第3項及び本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第78条 第4章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくキャリア関連決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第4章第2節に定めのない事項については、第4章第1節の定めるところによる。また、第4章第1節の定めと第4章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第4章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第79条 キャリア関連決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第80条 キャリア関連決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第81条 甲は、キャリア関連決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第5章 LINE Pay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第82条 第5章の規定は、LINE Pay決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第5章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第83条 第5章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)LINE Pay決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主が本決済事業者にあらかじめ登録した情報又は都度入力する情報を用いて決済を行うことができるサービスであって、各種決済手段(LINE Cash、LINE Money)の総称
(2)本決済事業者
LINE Pay株式会社を指す

(LINE Pay決済に関する本サービスの内容)

  • 第84条 LINE Pay決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(LINE Pay決済に関する本サービスの利用)

  • 第85条 甲がLINE Pay決済に関する本サービスを利用したい場合、LINE Pay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びLINE Pay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、LINE Pay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してLINE Pay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、LINE Pay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、LINE Pay決済に関する本サービスを利用することができる。

(LINE Pay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第86条 甲は、LINE Pay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第87条 甲は、LINE Pay決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、LINE Pay決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「LINE Cash加盟店規約」、「LINE Money加盟店規約」、「包括代理加盟店経由加盟店契約特約」、「プライバシーポリシー」及びこれに付帯する書面(ガイドライン、仕様書等のマニュアル類、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。これらの規約の記載は以下のURL又はURLが有効でない場合は、本決済事業者所定のURLより確認するものとする。
    https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja
    https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja
    https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP
    https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja
  • 3.甲は、自己の費用と責任において、本加盟店契約を遵守するものとする。

(本サービスの提供停止に関する特則)

  • 第88条 本規約の定めにかかわらず、PGは、甲が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、甲に事前に通知することなく、以下に規定する措置のいずれか又は全ての措置をとることができる。PGは、これにより甲に損害等が生じた場合であってもいかなる責任も負わない。
    • (1)本決済事業者によるLINE Pay決済の全部または一部についての中止または中断等の措置
    • (2)本決済事業者による甲における買主のLINE Pay決済の利用についてLINEポイント、LINE Payボーナス又はLINE Cashを付与しない等の措置

(損害賠償に関する特則)

  • 第89条 本規約の定めにかかわらず、LINE Pay決済に関する本サービスに関連するPGのその都度の損害賠償責任は、契約上の債務の不履行、瑕疵担保責任、不法行為その他法律構成の如何にかかわらず、PGの故意又は重大な過失によって甲に損害を与えた場合に限り、甲に生じた通常かつ現実の直接損害について、直前の1ヶ月間の決済手数料を上限として賠償するものとする。

(事後効)

  • 第90条 本利用契約のうちLINE Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちLINE Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第88条、第89条及び本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第91条 第5章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくLINE Pay決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第5章第2節に定めのない事項については、第5章第1節の定めるところによる。また、第5章第1節の定めと第5章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第5章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第92条 LINE Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第93条 LINE Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第94条 甲は、LINE Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第6章 楽天ペイ決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第95条 第6章の規定は、楽天ペイ決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第6章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第96条 第6章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)楽天ペイ決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主が本決済事業者にあらかじめ登録した情報又は都度入力する情報を用いて決済を行うことができるサービス
(2)本決済事業者
楽天ペイメント株式会社を指す

(楽天ペイ決済に関する本サービスの内容)

  • 第97条 楽天ペイ決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(楽天ペイ決済に関する本サービスの利用)

  • 第98条 甲が楽天ペイ決済に関する本サービスを利用したい場合、楽天ペイ決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及び楽天ペイ決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、楽天ペイ決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対して楽天ペイ決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、楽天ペイ決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、楽天ペイ決済に関する本サービスを利用することができる。

(楽天ペイ決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第99条 甲は、楽天ペイ決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第100条 甲は、楽天ペイ決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、楽天ペイ決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約」及びこれに付帯する書面(ガイドライン、仕様書等のマニュアル類、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。
  • 3.甲は、自己の費用と責任において、本加盟店契約を遵守するものとする。

(事後効)

  • 第101条 本利用契約のうち楽天ペイ決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうち楽天ペイ決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第102条 第6章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づく楽天ペイ決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第6章第2節に定めのない事項については、第6章第1節の定めるところによる。また、第6章第1節の定めと第6章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第6章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第103条 楽天ペイ決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第104条 楽天ペイ決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第105条 甲は、楽天ペイ決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第7章 メルペイ決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第106条 第7章の規定は、メルペイ決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第7章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第107条 第7章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)メルペイ決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主が本決済事業者にあらかじめ登録したメルペイアカウント又はクレジットIDを用いて決済を行うことができるサービス(立替払いサービス、メルペイサービスを含むが、これらに限らない)の総称
(2)本決済事業者
株式会社メルペイを指す

(メルペイ決済に関する本サービスの内容)

  • 第108条 メルペイ決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(メルペイ決済に関する本サービスの利用)

  • 第109条 甲がメルペイ決済に関する本サービスを利用したい場合、メルペイ決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びメルペイ決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、メルペイ決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してメルペイ決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、メルペイ決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、メルペイ決済に関する本サービスを利用することができる。

(メルペイ決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第110条 甲は、メルペイ決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第111条 甲は、メルペイ決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、メルペイ決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「加盟店規約(外部加盟店用)」、関連規約等及びこれに付帯する書面(ガイドライン、仕様書等のマニュアル類、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。これらの規約の記載は以下のURL又はURLが有効でない場合は、本決済事業者所定のURLより確認するものとする。
    https://www.merpay.com/merchant/terms/
  • 3.甲は、自己の費用と責任において、本加盟店契約を遵守するものとする。

(事後効)

  • 第112条 本利用契約のうちメルペイ決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちメルペイ決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第113条 第7章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくメルペイ決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第7章第2節に定めのない事項については、第7章第1節の定めるところによる。また、第7章第1節の定めと第7章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第7章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第114条 メルペイ決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第115条 メルペイ決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第116条 甲は、メルペイ決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第8章 ゆうちょPay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第117条 第8章の規定は、ゆうちょPay決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第8章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第118条 第8章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)ゆうちょPay決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主がスマートフォン等を利用して本決済事業者又は提携金融機関にあらかじめ登録した情報又は都度入力する情報を用いて決済を行うことができるサービス
(2)本決済事業者
株式会社ゆうちょ銀行を指す
(3)提携金融機関
ゆうちょPayと同様の決済システムを導入し、ゆうちょPayと同様のサービスを買主に提供している金融機関

(ゆうちょPay決済に関する本サービスの内容)

  • 第119条 ゆうちょPay決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(ゆうちょPay決済に関する本サービスの利用)

  • 第120条 甲がゆうちょPay決済に関する本サービスを利用したい場合、ゆうちょPay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びゆうちょPay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、ゆうちょPay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してゆうちょPay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、ゆうちょPay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、ゆうちょPay決済に関する本サービスを利用することができる。

(ゆうちょPay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第121条 甲は、ゆうちょPay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(甲の遵守事項)

  • 第122条 甲は、ゆうちょPay決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで、ゆうちょPay決済を利用することができる。
  • 2.ゆうちょPay決済に関する本サービスを利用する場合、本利用契約に加えて、本決済事業者所定の「ゆうちょPayパートナー規約」及びこれに付帯する書面(ガイドライン、仕様書等のマニュアル類、申込書等を含むが、これらに限らない。)が契約内容となるものとし、甲はこれを遵守する。

(事後効)

  • 第123条 本利用契約のうち、ゆうちょPay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうち、ゆうちょ決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第124条 第8章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくゆうちょPay決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第8章第2節に定めのない事項については、第8章第1節の定めるところによる。また、第8章第1節の定めと第8章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第8章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第125条 ゆうちょPay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第126条 ゆうちょPay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第127条 甲は、ゆうちょPay決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第9章 QUOカードPay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第128条 第9章の規定は、QUOカードPay決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第9章に定めのない事項については第1章の定めによる。

(用語の定義)

  • 第129条 第9章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)QUOカードPay決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等の支払に利用することができるサーバ管理型前払式支払手段によって決済を行うことができるサービス
(2)本決済事業者
株式会社クオカードを指す

(QUOカードPay決済に関する本サービスの内容)

  • 第130条 QUOカードPay決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(QUOカードPay決済に関する本サービスの利用)

  • 第131条 甲がQUOカードPay決済に関する本サービスを利用したい場合、QUOカードPay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びQUOカードPay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、QUOカードPay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してQUOカードPay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、QUOカードPay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、QUOカードPay決済に関する本サービスを利用することができる。

(QUOカードPay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第132条 甲は、QUOカードPay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第133条 甲は、QUOカードPay決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、QUOカードPay決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「QUOカードPay加盟店規約」、関連規約等及びこれに付帯する書面(ガイドライン、仕様書等のマニュアル類、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。これらの規約は本決済事業者所定の方法で確認するものとする。
  • 3.甲は、自己の費用と責任において、本加盟店契約を遵守するものとする。

(事後効)

  • 第134条 本利用契約のうちQUOカードPay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちQUOカードPay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第135条 第9章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくQUOカードPay決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第9章第2節に定めのない事項については、第9章第1節の定めるところによる。また、第9章第1節の定めと第9章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第9章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第136条 QUOカードPay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第137条 QUOカードPay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第138条 甲は、QUOカードPay決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第10章 J-Coin Pay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第139条 第10章の規定は、J-Coin Pay決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第10章に定めのない事項については第1章の定めによる。また、第1章における本決済事業者に関する定めは、次条に定義するイシュアに対しても準用するものとする。

(用語の定義)

  • 第140条 第10章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)J-Coin Pay決済
本決済事業者が提供する、甲と買主との間の商品販売取引の代金等の支払に利用することができる電磁的記録(J-Coin Payコイン又はJ-Coin Pay Liteコインを指す)によって代金決済又は寄付金の支払(寄付金の支払はJ-Coin Payコインの場合に限る)を行うことができるサービス
(2)本決済事業者
J-Coin Pay決済を利用する加盟店を認める事業者を指す
(3)イシュア
J-Coin Payコイン又はJ-Coin Pay Liteコインを発行する事業者を指す

(J-Coin Pay決済に関する本サービスの内容)

  • 第141条 J-Coin Pay決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(J-Coin Pay決済に関する本サービスの利用)

  • 第142条 甲がJ-Coin Pay決済に関する本サービスを利用したい場合、J-Coin Pay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びJ-Coin Pay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、J-Coin Pay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してJ-Coin Pay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、J-Coin Pay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、J-Coin Pay決済に関する本サービスを利用することができる。

(J-Coin Pay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第143条 甲は、J-Coin Pay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結)

  • 第144条 甲は、J-Coin Pay決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者及びイシュアの承認を得ることで本決済事業者との間で本加盟店契約が成立し、J-Coin Pay決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「J-Coin Pay加盟店規約」(J-Coin Pay決済を利用する加盟店が遵守すべき規約を指し、本決済事業者ごとに具体的な名称は異なる)、関連規約等及びこれに付帯する書面(ガイドライン、仕様書等のマニュアル類、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。これらの規約は本決済事業者所定の方法で確認するものとする。
  • 3.甲は、自己の費用と責任において、本加盟店契約を遵守するものとする。

(甲の遵守事項等に関する特則)

  • 第145条 本規約に定めるもののほか、甲は、J-Coin Pay決済の利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならない。
    • (1)本決済事業者、イシュア又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
    • (2)本決済事業者又はイシュアのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為
    • (3)BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為
    • (4)本決済事業者又はイシュアのシステムの不具合を意図的に利用する行為
    • (5)同様の質問を必要以上に繰り返す等、本決済事業者又はイシュアに対し不当な問い合わせ又は要求をする行為
    • (6)イシュアによるJ-Coin Payコイン又はJ-Coin Pay Liteコインの発行のほか、J-Coin Pay決済に係るサービスもしくは本サービスの運営又は他の甲の顧客によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
  • 2.甲は、J-Coin Pay決済の利用が可能な旨を甲の顧客に対して示すため、店舗の見やすい位置に、本決済事業者又はイシュア所定の加盟店マーク又はその他指定する文字もしくはロゴ等を掲示するものとする。
  • 3.甲は、甲に関する情報(名称、住所、URL、連絡先その他イシュアが指定する情報を含む。)を、イシュア又はイシュアが指定する第三者が運営するサービスのウェブサイト又はアプリケーション上に掲載する場合があること、また、イシュアの判断で掲載をやめる場合があることを予め承諾する。

(事後効)

  • 第146条 本利用契約のうちJ-Coin Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちJ-Coin Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第147条 第10章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくJ-Coin Pay決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第10章第2節に定めのない事項については、第10章第1節の定めるところによる。また、第10章第1節の定めと第10章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第10章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第148条 J-Coin Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第149条 J-Coin Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第150条 甲は、J-Coin Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第11章 Alipay +/WeChat Pay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第151条 本章の規定は、PGと本決済事業者の間の契約関係に基づきPGより甲に提供されるAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービス(ただし、第2章に定義するラカラ決済サービスを通して提供されるものを除く。本章において以下同じ)並びに当該本サービスの利用に係る甲の商品販売に関してのみ適用される。甲からWeChat Pay/Alipay+に関する本サービスの利用を希望する旨の本申込書等の提出があった場合、本章又は第2章に定めるサービスのいずれを提供するかは、PGがその任意の裁量により選択できるものとし、いずれかのサービスを提供中であっても、PGの任意の裁量により、他方に切り替えることがある。なお、本章に定めのない事項については第1章の定めによるものとし、本章と第1章の定めが矛盾抵触する場合には、本章の定めが優先するものとする。なお、いかなる場合においても、PGは、第1章第27条(損害賠償)の定めるPGの損害賠償責任の範囲を超えて責任を負うものではないものとする。

(用語の定義)

  • 第152条 本章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)本申込書等
PG所定の申込書又はPG所定の電磁的方法による申込データ等(第165条(甲の審査情報等)に定める甲又は甲の事業・取扱商品等に関連する情報を含む)
(2)本決済事業者
本サービスにおけるAlipay+/WeChat Pay決済のいずれかの決済サービスを提供する主体となっている事業者又はその提携事業者の総称であって、Alipay Connect Pte. Ltd.、Alipay Connect Pte. Ltd.、Alipay.com Co., Ltd.、Alipay Hong Kong Limited 、Tenpay Payment Technology Co., Ltd.、その関係会社、及びそれらのいずれかと接続する若しくは契約関係を有する事業者を含む(これらの事業者は、PG及び甲の同意の有無を問わず当該事業を関係会社等に譲渡することがあり、その場合の譲受事業者を含む)

(Alipay +/WeChat Pay決済に関する本サービスの内容)

  • 第153条 本章に定めるAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスの内容は、第5条(本サービスの内容及び利用)に定める本サービスの内容に、以下の各号のサービスが追加されたものとする。
    • (1)甲から授与された代理権に基づき、甲の代理人として、本決済事業者に対し、加盟申請を行い、これに対する回答を受領すること
    • (2)前号のサービスを利用して承認された加盟申請に基づく請求、申請、通知等及びその受領に関して甲を代理し、又は業務を遂行すること
    • (3)本決済事業者がPGの代理受領権に基づき引き渡される決済売上金を管理するためにデータ処理を行うこと
    • (4)本決済事業者からの請求があった場合、決済売上金の返金業務のための業務を行うこと
    • (5)前各号の各サービスに付随し又は関連するサービスとしてPGが定めるサービス

(Alipay +/WeChat Pay決済に関する本サービスの利用)

  • 第154条 甲がAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスを利用したい場合、Alipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、Alipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、Alipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。

(Alipay +/WeChat Pay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第155条 甲は、Alipay+/WeChat Pay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等に記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、第6条(初期導入費用等)の規定を準用する。

(甲の遵守事項)

  • 第156条 甲は、本利用契約に明示的に規定されている条項以外に、本決済事業者が遵守を求める事項(形式・名称の如何を問わず規則、マニュアル、ガイドライン等を含み、具体的には、紛争解決ガイドライン(https://global.alipay.com/docs/ac/dispute/overview)、禁止・制約商品リスト(https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/prohibitedandrestrictedhttps://pay.weixin.qq.com/index.php/public/wechatpay_en/proper_rule)、Alipay+ Brand Guidelines(https://docs.alipayplus.com/alipayplus/alipayplus/brand_guidelines/foundational_brand#ThUO3)、Alipay+ Code-Scanning Payment Standard(https://docs.alipayplus.com/alipayplus/alipayplus/code_scanning_payment_standards_mpp/overview?role=MPP&product=Payment1&version=1.4.1、Management Rules For Overseas Acquirers(https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/mk3vtg))等含むがこれらに限られない。PG及び甲の承諾なく変更が生じる可能性があり、その場合には変更後の内容を含む。以下あわせて「本決済事業者が定める事項」という)に同意し、これらを自己の費用と責任のもと遵守する。なお、本利用契約に定めのない事項については、その他本決済事業者が定める事項が適用され、本利用契約とその他本決済事業者が求める事項との間に矛盾抵触がある場合には、本利用契約の定めが優先するものとする。
  • 2.甲は、PGが本サービスを提供するにあたり、本決済事業者及び政府機関等の求める情報・資料等の提供その他必要な協力を行わなければならず、PGが甲から受領した情報・資料等については、本決済事業者の法令等の遵守のために必要な場合、PG・本決済事業者間の契約に基づく場合、又はPGが甲に本サービスを提供するために必要な場合には、PGが、第16条(秘密保持等)の定めにかからわず、本決済事業者及び政府機関等に共有することができることに予め同意する。
  • 3.PGは、本決済事業者の手数料、本決済事業者からの支払通貨等が変更となったときその他社会情勢の変動等によりPGが必要と認めるときは、甲に対する事前の通知により、甲の負担すべき初期導入費用等を変更することができる。
  • 4.甲は、本サービスの利用、又は商品の販売又は提供に関して、適用法令、自主規制規則、ガイドライン、政府機関等の指示・命令、業界標準等(以下、本章において「法令等」という)を遵守しなければならず、虚偽取引、クレジットカード詐欺、マネーロンダリング等違法・不正な取引を行ってはならず、また買主に行わせてはならない。 不正取引が発生し又はその恐れがあるときは、甲は速やかにそれを調査し、解決しなければならず、それを怠った場合は、本決済事業者及びPGが売上金の減額や支払い留保等必要な措置をとることができることに同意する。
  • 5.甲は、本サービスの利用に関し、以下の行為を行ってはならない。
    • (1)法令等(輸出入規則、贈収賄やマネー・ローンダリングに関する規制、サイバーセキュリティや個人情報保護に関する規制、カードブランドのルール、各国の制裁リストを含む)に違反する取引
    • (2)本決済事業者が禁止する商材の取引
    • (3)一般的に認められた市場価格がない商品の取引
    • (4)不透明な価格設定メカニズム及び潜在リスクのある無形商品の取引
    • (5)中国及び中国のセキュリティ、中国の公共の利益を害するおそれのある行為
  • 6.甲は、本決済事業者の所在する中国の法令等や社会情勢の変化・変更から生じるリスクを十分認識し、合理的な危機管理対策を取らなければならない。
  • 7.甲は、本決済事業者又はAlipay+/WeChat Pay決済に関するロゴ、商標、販促物等(チラシ、広告のための資料等を含むがこれに限られない)の一切は、甲に提供されるものであっても、本決済事業者にその知的財産権の一切が帰属していることを確認する。甲は、それらのいずれかが本決済事業者から直接又はPG若しくは第三者を通じて甲に提供された場合には、それらの取扱いに関し、本決済事業者の定めるガイドライン(Alipay+決済については、https://docs.alipayplus.com/alipayplus/alipayplus/brand_guidelines/foundational_brand#ThUO3。PG及び甲の承諾なく変更が生じる可能性があり、その場合には変更後の内容を含む)及び指示に従わなければならず、本決済事業者の事前の書面による承諾なく、改変・修正してはならない。また、甲は、それらを目的外使用してはならない。甲は、それらのいずれかの誤使用・不正利用があるとき又はそのおそれがあるときは、直ちにPGに報告し、PG及び本決済事業者の指示に従うものとする。
  • 8.甲は、本サービスの利用に関係する自己のプライバシーポリシーに本決済事業者のプライバシーポリシー(WeChat Pay決済については、https://www.tenpay.com/v3/helpcenter/low/privacy.shtml。PG及び甲の承諾なく変更が生じる可能性があり、その場合には変更後の内容を含む)に服することを明記しなければならない。
  • 9.甲は、商品の販売又は提供に関する情報を少なくとも当該取引時から5年間(法令等で求められる場合はそのより長い期間)適切に保存しなければならない。
  • 10.甲は、決済端末機の使用及び保管に関し、本決済事業者の指示に従うものとする。
  • 11.甲は、決済端末機及び甲店舗内外の買主の見やすいところに、本決済事業者が別途指定するロゴ・標識を掲示するものとし、この義務の遵守状況の確認のため本決済事業者、その委託先、及び政府機関等が甲の店舗・事業所・営業所を監査する可能性があることに同意する。
  • 12.甲は、本利用契約の有効期間中、合理的理由なく、買主に対してAlipay+/WeChat Pay決済の利用につき停止その他制限を課してはならない。
  • 13.甲は、本サービスを、買主への商品の販売又は提供(ただし甲が法令等上の登録等を有するものに限る)以外の目的で利用してはならない。
  • 14.甲は、日本国内でのみ、本サービスを利用することができる。
  • 15.甲は、PGが本利用契約に基づく決済売上金を甲に支払いをしない場合であっても、買主に対して当該決済売上金を直接請求してはならない。
  • 16.甲は、本利用契約上の義務に違反し又は違反する恐れがある場合、又は本サービスを利用した甲の事業の継続若しくは甲の買主へのサービス提供へ重大な影響を及ぼす事象が発生し又は発生するおそれがある場合には、直ちにPGに報告し、PGの指示に従うものとする。また、甲は、甲のPGへの報告の有無にかかわらず、本決済事業者及びPGが、必要と認めるときは、その関係会社や委託先、政府機関等に対して、甲やその商品、サービス、取引に関する報告を、甲への事前の通知や承諾なく、行うことができることを、予め承諾する。
  • 17.甲は、PG及び本決済事業者が法令等上求められるとき又はそれらが自ら必要と認めるときは、PG及び本決済事業者、その関係会社や委託先、政府機関等が、甲に対して必要な情報・資料等の提出を求めることや、甲の事業所・営業所や店舗に立入り監査を行うことができることに予め同意する。
  • 18.甲は、決済の処理量に大きく影響を与えうる計画的なメンテナンスやマーケティングを実施する場合には、予め、PG所定の期日前に、PG所定の方法で、届け出を行わなければならない。
  • 19.甲は、PGの認めるカスタマーサービスの水準を上回る水準で、買主にサービスを提供しなければならない。対象項目には、以下を含むが、以下に限られない。
    • (1)本決済事業者の定めるルールに抵触しない、甲の返品ポリシーの開示
    • (2)苦情・問い合わせ窓口の設置
    • (3)返品対応
  • 20.甲は、PG及び本決済事業者の事前の書面による承諾なく、本決済事業者、その関係会社、及びWeChat決済/Alipay+決済に関するプレスリリースその他の公表を行ってはならない。
  • 21.甲は、本決済事業者、その関係会社、及びPGが、本サービスの利用促進のために、甲の個別の承諾なく、印刷物、ホームページ等に甲の名称及び所在地、ロゴ・商標等を記載することを予め承諾する。また、甲は、本決済事業者、その関係会社、及びPGが、甲から受領した情報・資料等について、広告・マーケティング目的、調査・分析目的、サービスの品質向上目的で利用等することを予め承諾する。

(返金に関する特則)

  • 第157条 甲は、商品の販売又は提供を目的とした甲と当該商品の買主との間の契約の解消(解除、取消その他原因の如何を問わない)、返品、無効等があった場合、直ちにPGに届け出るとともに、PG所定の方法にて当該契約に係る代金等の債権に係る手続の取消し、返品処理等必要な手続きを行うこととする。甲は、当該商品の代金等を現金等により直接当該買主に返還してはならず、直接返還を行った場合はPG及び本決済事業者は一切責任を負わない。
  • 2.買主が甲のアフターサービスポリシー又は法令等に基づき決済売上金の返金を求めたときは、甲は、PGに対し、PG所定の方法により、速やかに返金の指示を行う。ただし、当該返金処理が可能な期間は本決済事業者が定める期間に限るものとする。
  • 3.前項の場合であってPGの指示がある場合には、甲は、PG所定の方法により、PGに対して返金分の金員を支払う。なお、決済売上金及び返金の額についての本決済事業者及びPGの判断及び処理は絶対のものであり、甲がこれに異議を述べることはできない。甲の当該支払いの未履行、遅延、不足等がある場合、本決済事業者は買主に対しての返金を留保することができ、この場合、本決済事業者及びPGは、当該留保について買主に対して何ら責任を負わず、甲が責任を負うものとし、本決済事業者又はPGが買主から当該留保について損害賠償請求その他の請求を受けた場合には、甲の費用と責任でこれを解決するものとし、甲は本決済事業者及びPGが被る一切の損害・損失等を賠償する責任を負う。
  • 4.甲は、自己のアフターサービスポリシー(本決済事業者が定める事項に抵触しないもの)を、取引時点又は取引前に、買主に対して、書面又は口頭で、適切に通知しなければならない。

(買主との紛争等に関する特則)

  • 第158条 買主が、本決済事業者に対し、本サービスを利用した取引について、何かしらの不服を本決済事業者又はPG宛に申し立て(商品の未受領、内容相違、欠陥・品質不足、返金未処理についての請求、紛争を含むがこれらに限られない。以下本条において「紛争等」という)、本決済事業者又はPGの求めがある場合には、甲は、当該本決済事業者又はPG所定の期日までに、調査・回答を行い、当該本決済事業者又はPGの指示に従い返金対応等の必要な対応を行わなければならない。詳細は、本決済事業者の定めるガイドライン(Alipay+決済については、https://global.alipay.com/docs/ac/dispute/overview記載のもの。本決済事業者の裁量により、PG及び甲の承諾なく変更されることがあり、その場合は変更後の内容を含む)の定めるところによる。
  • 2.本サービスを利用した取引に関する買主との紛争等について、いかなる場合も、本決済事業者及びPGのいずれも何ら責任を負うものではなく、甲は、甲自身の費用と責任で解決しなければならない。

(取扱商品に関する特則)

  • 第159条 本利用規約に別途定める他、甲は、本決済事業者が禁止・制限する商品(Alipay+決済については、https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/prohibitedandrestricted記載のもの。WeChat Pay決済については、https://pay.weixin.qq.com/index.php/public/wechatpay_en/proper_rule記載のもの。本決済事業者の裁量により、PG及び甲の承諾なく変更されることがあり、その場合は変更後の内容を含む)を販売又は提供してはならない。なお、本決済事業者が定める禁止・制限する商品には、以下を含むが、これらに限られないものとする。
    • (1)公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含む)
    • (2)賭博、博打、博奕にあたるもの(宝くじ、カジノに関するものを含む)
    • (3)麻薬や販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
    • (4)武器及び武器・軍事・国防に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いもの
    • (5)いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、又はそれに類すると思われるもの
    • (6)保険、外国為替、換金に関する商品等、金融商品又はそれに類すると思われるもの
    • (7)絶滅危惧種・保護種等の生物、又は生物に関するもの
    • (8)古物(その複製品を含む)に関するもの
    • (9)人種・性別・宗教等に関する差別を助長しうるもの
    • (10)テロ等国家の安全を脅かしうるもの
    • (11)第三者の権利を侵害するもの
    • (12)法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
    • (13)その他本決済事業者が不適当と判断するもの

(免責に関する特則)

  • 第160条 本利用契約に定めるものの他、その事由の如何を問わず、Alipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスの振込の入金不能、入金遅延又は停止等が生じたとしても、これによって甲に生じた損害について、PGは一切の責任を負わない。
  • 2.甲は、本サービスの利用にあたっては、本利用契約の制限による他、本決済事業者の定めるサービス仕様等(WeChat Pay決済については、https://pay.weixin.qq.com/index.php/public/wechatpay_en(PG及び甲の承諾なく変更が生じる可能性があり、その場合には変更後の内容を含む。)が含まれるが、これに限られない)による制限に服するものであることを確認する。

(取引制限に関する特則)

  • 第161条  PG・本決済事業者間の契約が終了した場合、本利用契約のうち本章に定めるAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスに関する部分は当然終了するものとする。
  • 2.本決済事業者は、甲が本利用契約に違反し又は違反するおそれがあると本決済事業者が認めるとき、不正利用又は詐欺的取引である疑いがあると本決済事業者が認めるとき、又は、本決済事業者の法令等や自己のポリシー等の遵守のためその他目的の如何を問わず本決済事業者が必要と認めるときは、その裁量で、甲の本サービスの利用に関して、取引制限を課すこと(取引額の上限設定や取引の種類の制限設定、関連するシステムや端末の提供中止・回収、取引データ処理の制限を含むがこれに限られない)、決済売上金の支払いの拒否又は留保、決済売上金の支払日の変更、本サービスの提供の拒否又は停止をし、又はその他必要と認める危機管理策をとることができ、これらの場合、PG及び本決済事業者は、これらの措置に起因し発生する損害等について、甲に対して一切の責任を負わない。なお、これらの場合、当該措置の根拠・妥当性についてPGは関与するものではなく、甲は、本決済事業者の判断に従う。また、PGは、その根拠・妥当性について、甲や買主等に説明する義務を負うものではない。

(損害賠償責任の特則)

  • 第162条 第27条(損害賠償)に定めるところの他、PGは、甲の本利用契約、本規則等、法令等への違反、不正利用や第三者の知的財産権の侵害、詐欺や詐欺的表明保証、又は故意によって、PG以外の第三者(本決済事業者及びその関係会社を含むがこれに限られない)に損害等が生じた場合、及びPG又は本決済事業者が政府機関等やその他の第三者から罰金、制裁金、反則金、違約金、手数料等(名称の如何を問わない)を課された場合にも、甲に当該損害等の賠償を請求することができ、甲はこれに応じて賠償しなければならない。
  • 2.甲は、PG、本決済事業者又はその関係会社が甲の商標その他知的財産、情報・資料等を利用したことに起因し、PG、本決済事業者又はその関係会社が第三者から請求等を受ける等した場合、PGの求めに応じ、本決済事業者又はその関係会社に生じた紛争等について、必要な協力(当該紛争等の解決の他、当該紛争等を回避するための商標その他知的財産、情報・資料等の変更・修正・置換、当該第三者からの使用許諾の取得を含むがこれに限られない)をしなければならず、また、これにより本決済事業者、その関係会社、及びPGに生じた損害等について、賠償しなければならない。
  • 3.いかなる場合であっても、第三者の作為不作為によって甲に生じた損害については、PG及び本決済事業者はその責任を負わないものとする。
  • 4.いかなる場合であっても、本決済事業者の責めに帰すべき事由に起因し甲に損害が生じPGが損害賠償責任を負う場合であっても、PGが本決済事業者から当該損害の賠償を受けることができない場合には、PGは甲に対し損害賠償責任を負わない。

(第三者への委託に関する特則)

  • 第163条 本利用契約の定めにかかわらず、甲は、PGの事前の書面による承諾なく、Alipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスに基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

(事後効)

  • 第164条 本利用契約のうちAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売であって本決済事業者が有効と認めるに関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちAlipay+/WeChat Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第156条(甲の遵守事項)から第158条(買主との紛争等に関する特則)、第160条(免責に関する特則)から第167条(PG及び本決済事業者が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等)の規定は、なお無期限に有効とする。

第2節 加盟店審査・管理に関する特則

(甲の審査情報等)

  • 第165条 甲は、第5条(本サービスの内容及び利用)の定めに加え、本申込書等の提出時点及び本利用契約の有効期間中、PGの求めに応じ、甲又は甲の事業・取扱商品等に関連する事項としてPGが指定する事項に関する情報、資料等を、PGが指定する方法によってPGに提供するものとする。これらの甲の情報、資料等は、その提出時点にかかわらず、本申込書等の一部をなし、本利用契約の一部をなすものとする。
  • 2.PGは前項に基づき甲から受領した情報、資料等を本決済事業者及びその関係会社に提出することができる。
  • 3.甲は、第1項に定める当該情報、資料等が真実かつ正確、最新、完全な内容であることを表明保証するものとし、当該表明保証に反する情報、資料等をPGに提供してはならない。
  • 4.甲は、第1項に定める当該情報、資料等の全部又は一部に変更があった場合、又は、その内容が前項に違反するおそれがあることが判明した場合には、直ちにPGに報告し、PGの指示に従い、直ちに変更後の又は前項を遵守した情報、資料等を提出しなければならない。

(加盟店情報の取得・報告・共同利用の同意等)

  • 第166条 甲は、本利用契約(本申込書等を含む)に基づき生じた甲に関する客観的事実が、PG及び本決済事業者の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、並びにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、甲に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとする。なお、PG及び本決済事業者が現時点で加盟するセンターは次条のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を甲に通知(方法を問わない)ないしPGが適当と認める方法で公表することにより、本利用契約におけるセンターとして追加変更されるものとする。
  • 2.甲は、PG及び本決済事業者が加盟するセンターに登録されている甲に関する情報を、PG及び本決済事業者が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとする。
  • 3.甲は、客観的事実に関する情報が、PG及び本決済事業者の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとする。
  • 4.甲は、客観的事実に関する情報が、次条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内でPG及び本決済事業者の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとする。
  • 5.甲の代表者は、PG、本決済事業者及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、PG、本決済事業者及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報又は個人関連情報を開示するよう請求することができるものとする。万一、PGが保有する加盟店情報又はPGがセンターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合にはPGは速やかに訂正又は削除の措置をとるものとする。
  • 6.甲(代表者個人を含み、以下本条から第168条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)まで同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人は除く)は、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査、本利用契約に関するPG及び本決済事業者の業務のために、甲に関して取得した情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)をPG及び本決済事業者が適当と認める保護措置を講じたうえでPGが取得・保有・利用すること、およびPGが本決済事業者に開示し本決済事業者が取得・保有・利用することに同意するものとする。また、甲は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。本項の定めは本利用契約終了後も存続する。
  • 7.甲は、本サービスの利用申し込みが不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容についてPG及び本決済事業者社が利用すること並びにセンターに一定期間登録され、センターの加盟会員会社が利用することに同意するものとする。
  • 8.甲は、PG及び本決済事業者が、本利用契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びPG又は本決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。

(PG及び本決済事業者が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等)

  • 第167条 PG及び本決済事業者が加盟するセンターの詳細は、以下のとおりとする。
名称 一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
(JDMセンター)
住所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル6階
電話 03-5643-0011
受付時間 月~金曜日
午前10時~午後5時
(年末年始等を除く)
※詳細はお問い合せください。
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による買主等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び買主等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにカード番号等の適切な管理及びカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、PGがJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
共同利用する情報の内容
  • ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  • ②個別信用購入あっせんにかかる業務に関し買主等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由
  • ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
  • ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
  • ⑤買主等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・買主等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  • ⑥買主等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、買主等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
  • ⑦加盟店が行ったカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
  • ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  • ⑨上記の他買主等の保護に欠ける行為に関する情報
  • ⑩前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。但し、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
共同利用の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
(JDM会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する)ホームページhttp://www.j-credit.or.jp
保有される期間 登録日(上記③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は三者間契約の解除の登録日)から5年を超えない期間
共同利用責任者 一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
代表理事:松井 哲夫

(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)

  • 第168条 甲は、甲が本利用契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、第165条(甲の審査情報等)に定める義務の履行を怠る場合、又は前2条に規定する内容の全部又は一部を承認できない場合は、PGが本利用契約の全部又は一部を解除することがあることに同意するものとする。

第12章 AEON Pay決済に関する本サービス

第1節 通則

(適用範囲)

  • 第169条 第12章の規定は、AEON Pay決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、第12章に定めのない事項については第1章の定めによるものとし、本章と第1章の定めが矛盾抵触する場合には、本章の定めが優先するものとする。

(用語の定義)

  • 第170条 第12章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)AEON Pay決済
本決済事業者が提供する、本決済事業者所定の、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主が、利用者スマートフォンの画面上に表示される、若しくは、甲において表示するバーコード等を利用して、決済を行うことができるサービス(PG所定の方法により甲PG間で異なる合意をした場合を除き、カード等決済サービス、AEON Pay チャージ払いサービスを含む)
(2)利用者
利用者スマートフォンの保有者をいう。
(3)本決済事業者
イオンフィナンシャルサービス株式会社をいう。
(4)バーコード等
本決済事業者が利用者スマートフォン上、もしくは甲に対して発行するバーコードの番号、記号その他本決済サービスを行うために必要な情報を含む符号の総称をいう。
(5)利用者スマートフォン
利用者アプリがダウンロードされたスマートフォンその他の電子機器のうち本決済対象取引に利用されるものをいう。
(6)本決済サービス
利用者スマートフォンの画面上に表示される、もしくは、甲において表示するバーコード等を利用して利用者と甲との間の商品等の提供その他の取引に係る商品代金等の決済を行うことができるサービスをいう。
(7)本決済対象取引
本決済サービスを利用することにより行われる甲と利用者との間の商品等の提供その他の取引をいう。
(8)カード等決済サービス
本決済サービスのうち、乙が別に定める手続に従い利用者が利用者アプリに登録したカード等にて、商品代金等の決済を行うことができるサービス
(9)利用者アプリ
スマートフォンその他の電子機器にダウンロードすることで利用できるものであって、イオンスマートテクノロジー株式会社が提供する本決済サービス用アプリケーションソフトウェアをいう。
(10)AEON Pay チャージ払いサービス
本決済サービスのうち、本決済事業者が別に定める手続きに従い利用者がチャージする AEON Pay残高を使用し、当該 AEON Pay 残高の範囲内で加盟店が提供する商品またはサービスの対価を支払うことができるサービスをいう。

(AEON Pay決済に関する本サービスの内容)

  • 第171条 AEON Pay決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(AEON Pay決済に関する本サービスの利用)

  • 第172条 甲がAEON Pay決済に関する本サービスを利用したい場合、AEON Pay決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びAEON Pay決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、AEON Pay決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してAEON Pay決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、AEON Pay決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但し書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、AEON Pay決済に関する本サービスを利用することができる。

(AEON Pay決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第173条 甲は、AEON Pay決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結・遵守)

  • 第174条 甲は、AEON Pay決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本決済事業者との間で本加盟店契約が成立し、AEON Pay決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「AEON Pay加盟店規約」(規約が変更された場合には変更後の規約を含む)、関連規約等及びこれに付帯する書面で構成される。当該規約の記載は以下のURLから、又は以下のURLが有効でない場合は、本決済事業事業者所定のURLから確認するものとする。
    https://www.aeon.co.jp/business/terms/pdf/k_entry_aeonpay_rules20250401.pdf
  • 3.甲は、自己の費用と責任において、本加盟店契約を遵守するものとする。

(甲の遵守事項等に関する特則)

  • 第175条 甲は、本規約に定めるもののほか、本決済対象取引において、以下の各号の取引を行ってはならない。
    • (1)寄付、募金(AEON Pay チャージ払いサービスの場合)
    • (2)イオンペイ利用規約等利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
  • 2.甲は、本規約に定めるもののほか、PGの承認の有無にかかわらず、次に該当するまたは該当するおそれがある商品等についても、本決済対象取引に係る取引を行うことができないものとする。
    • (1)公序良俗に反するもの
    • (2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の関連法令の定めに違反するもの
    • (3)第三者の著作権、肖像権、知的財産権等を侵害するもの
    • (4)タバコ(加熱式を含む、ただしリキッド式は除く)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券
    • (5)国際ブランドの規則等により取扱いが禁止されるもの(カード等決済サービスの場合)
    • (6)生体(犬、猫、観賞魚等)
    • (7)その他PGが不適当と判断する商品等

(利用限度額)

  • 第176条 PG及び本決済事業者は、甲に対し、本決済対象取引に関して、以下の各利用限度額を定めることができるものとする。
    • (1)本決済対象取引に係る取引による取引1回あたりの決済上限金額
    • (2)取扱店舗における1日あたりの本決済対象取引の累計決済上限金額
    • (3)利用者における1日あたりの本決済サービスの累計利用限度額
    • (4)その他PG又は本決済事業者が任意に設定する決済上限金額
  • 2.PG及び本決済事業者は甲に通知することにより前項の利用限度額を変更することができるものとする。
  • 3.甲が利用限度額を超えて本決済対象取引を行おうとする場合は、甲はその都度事前にPG又は本決済事業者の承認を得るものとする。

(支払方法)

  • 第177条 利用者が利用者アプリに登録したカード等の種類に関わらず、本決済サービスにおいて利用者 が利用できる支払方法は、1回払いに限られるものとする。

(PGによる調査)

  • 第178条 PGは、以下の各号のいずれかの事由があるときには、自らまたはPGが適当と認めて選定した 者により、甲に対して当該事由に必要な範囲で調査を行うことができ、甲は合理的な範囲でその調査に協力するものとする。
    • (1)甲が行った本決済対象取引について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
    • (2)甲が本利用契約又は本加盟店契約に違反しているおそれがあるとき
    • (3)前各号に掲げる場合のほか、甲の本決済対象取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、PGが割賦販売法その他関連法令に基づき甲に対する調査を実施する必要があると認めたとき
  • 2.前項の調査は、その必要に応じて、時期、内容、方法、費用等を甲とPG間で協議の上で実施するものとする。

(是正改善計画の策定と実施)

  • 第179条 PGは、前条の調査の結果その他の事情により必要と認めた場合は、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のための計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずる義務を負う。
  • 2.PGは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲とPG間で協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲は自己の負担のもとこれに応ずるものとする。

(事後効)

  • 第180条 本利用契約のうちAEON Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
  • 2.本利用契約のうちAEON Pay決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、本条はなお無期限に有効とする。

第2節 代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

  • 第181条 第12章第2節の規定は、PGが甲の代理人として本加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本加盟店契約に基づくAEON Pay決済及び甲の通信販売に関してのみ適用される。なお、第12章第2節に定めのない事項については、第12章第1節の定めるところによる。また、第12章第1節の定めと第12章第2節の定めとが矛盾抵触する場合には、第12章第2節の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容)

  • 第182条 AEON Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの内容は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用)

  • 第183条 AEON Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービスの利用は、第1章第2節に定めるとおりとする。

(代表加盟サービスの利用の対価)

  • 第184条 甲は、AEON Pay決済における代表加盟サービスに関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等並びにこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

第13章 Smart Code決済に関する本サービス

(適用範囲)

  • 第185条 第13章の規定は、Smart Code決済に関する本サービス及び当該決済方法に関する本サービスの利用に係る甲の販売行為等に関して適用される。なお、本章に定めのない事項については第1章の定めによるものとし、本章と第1章の定めが矛盾抵触する場合には、本章の定めが優先するものとする。

(用語の定義)

  • 第186条 本章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)Smart Code決済
本決済事業者が定めるサービス規格に基づき、本決済事業者及び本決済事業者が提携するSmart Code参画ブランド事業者(本決済事業者が本決済事業者所定の方法で公表するコード決済事業者を指し、随時変更される可能性がある)が提供する、「Smart Code」という名称の、甲と買主との間の商品販売取引の代金等を、買主がQRコード、バーコードその他これらに類する識別手段の表示・読取媒体を用いて決済を行うことができるサービス(名称が変更された場合は変更後のものを指す)
(2)本決済事業者
株式会社ジェーシービーを指す

(Smart Code決済に関する本サービスの内容)

  • 第187条 Smart Code決済に関する本サービスの内容は、第1章に定める本サービスと同様とする。

(Smart Code決済に関する本サービスの利用)

  • 第188条 甲がSmart Code決済に関する本サービスを利用したい場合、Smart Code決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書等をPGに提出した後、当該本申込書等に係る登録が完了した旨の通知及びSmart Code決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方がPGから甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、Smart Code決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲がPGに対してSmart Code決済に関する本サービスの利用をPG所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方をPGから受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、Smart Code決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
  • 3.甲は、本決済事業者との間で締結する本加盟店契約に基づく販売に関してのみ、Smart Code決済に関する本サービスを利用することができる。

(Smart Code決済に関する本サービスの利用の対価)

  • 第189条 甲は、Smart Code決済に関する本サービス利用の対価として本申込書等記載の初期導入費用等及びこれらに対する消費税等相当額をPGに支払う。その支払い方法に関しては、本規約第6条の規定を準用する。

(本加盟店契約の締結と甲の遵守事項)

  • 第190条 甲は、Smart Code決済を取扱う店舗、施設、Webサイト等を届け出て、本決済事業者の承認を得ることで本加盟店契約が成立し、Smart Code決済を利用することができる。
  • 2.本加盟店契約は、本決済事業者所定の「JCB加盟店規約」、「コード決済取扱加盟店特約A」、及びこれに付帯する書面(その他特約、ガイドライン、申込書等を含むが、これらに限らない。)で構成される。これらの規約の記載は以下のURL又はURLが有効でない場合は、本決済事業者所定のURLより確認するものとする。
    https://www.jcb.co.jp/merchant/regulation/index.html
  • 3.甲は、本加盟店契約を遵守するものとする。

(事後効)

  • 第191条 本利用契約のうちSmart Code決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までにPGのシステムによって受信された販売の申込に関するデータに係る甲の販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
以上